船橋市議会 2016-12-16
平成28年12月16日健康福祉委員会-12月16日-01号
平成28年12月16日
健康福祉委員会-12月16日-01号平成28年12月16日
健康福祉委員会
平成28年12月16日(金)
午後1時30分
第4・第5委員会室
[議題]
1.付託事件について
①発議案審査
┌──┬──────┬───────────────────┬────┬───────────┐
│順序│ 番 号
│ 件 名
│審査結果│ 備 考 │
├──┼──────┼───────────────────┼────┼───────────┤
│ 1 │発議案第8号
│小児がんの
医療福祉充実を求める
意見書 │ 否決 │可決 = 共産 新成 │
└──┴──────┴───────────────────┴────┴───────────┘
②議案審査
┌──┬──────┬───────────────────┬────┬───────────┐
│順序│ 番 号
│ 件 名
│審査結果│ 備 考 │
├──┼──────┼───────────────────┼────┼───────────┤
│ 2 │議案第5号 │船橋市
指定地域密着型サービスの事業の
人│ 可決 │可決 = 公明 清風 新成 │
│ │ │員、設備及び運営に関する基準等を定める
│ │ 自民 研政 │
│ │ │条例の一部を改正する条例
│ │(継続 = 共産) │
├──┼──────┼───────────────────┼────┼───────────┤
│ 3 │議案第6号 │船橋市
指定地域密着型介護予防サービスの
│ 可決 │可決 = 公明 清風 新成 │
│ │ │事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域│ │ 自民 研政 │
│ │ │密着型介護予防サービスに係る
介護予防の
│ │(継続 = 共産) │
│ │ │ための効果的な支援の方法に関する
基準等│ │ │
│ │ │を定める条例の一部を改正する
条例 │ │ │
├──┼──────┼───────────────────┼────┼───────────┤
│ 4 │議案第14
号 │ケアハウス市立船橋長寿園の
指定管理者の
│ 可決 │可決 = 公明 清風 新成 │
│ │ │指定について
│ │ 自民 研政 │
├──┼──────┼───────────────────┼────┼───────────┤
│ 5 │議案第13
号 │船橋市夜間休日
急病診療所の
指定管理者の
│ 可決 │可決 = 公明 共産 清風 │
│ │ │指定について │ (全) │ 新成 自民 研政 │
└──┴──────┴───────────────────┴────┴───────────┘
2.
母子健康手帳交付時の
保健師等全数面接について
3.
ひとり暮らし高齢者入浴助成券交付事業について
4.行政視察の振り返りについて
5.その他
………………………………………………………………………………………………
13時31分開議
○委員長(
日色健人) ただいまから、
健康福祉委員会を開く。
………………………………………………
△委員の欠席について
三宅桂子副委員長から、所用のため欠席するとの申し出があった旨、委員長から報告があった。
──────────────────
△委員会の進め方について
○委員長(
日色健人) 審査順序についてお諮りをする。お手元の
審査順序表をごらんいただきたい。
まず、本委員会に付託された発議案1案の審査を行う。提出者の朝倉議員にお越しいただいている。
次に、議案4案の審査を行う。審査をスムーズに進めるため、
議案番号順になっていないので、ご注意いただきたい。
付託事件の審査終了後、
地域保健課から、
母子健康手帳交付時の
保健師等全数面接についての報告を受ける。その後、
高齢者福祉課から、
ひとり暮らし高齢者入浴助成券交付事業についてを説明したいということなので、私の判断で急遽次第に追加している。最後に、10月末に行った行政視察について振り返り、皆様と意見交換をしたいと思う。
このような順序で進めたいと思うが、よろしいか。
[「はい」と呼ぶ者あり]
○委員長(
日色健人) それでは、そのように決する。
休憩は適宜とりたいと思う。
発議案に対する提出者からの説明は、本会議でもあったので、省略することでよろしいか。
[「はい」と呼ぶ者あり]
○委員長(
日色健人) 同じく議案についてもよろしいか。
[「はい」と呼ぶ者あり]
○委員長(
日色健人) いずれも省略をする。
──────────────────
△委員会の傍聴について
全ての案件に関し、1人から傍聴の申し出があり、これを許可した旨、委員長から報告があった。
──────────────────
1.付託事件について
①発議案審査
△発議案第8号
小児がんの
医療福祉充実を求める意見書
○委員長(
日色健人) 提出者である朝倉議員、席の移動をお願いする。
[
朝倉幹晴議員着席]
………………………………………………
[質疑]
◆
松崎佐智 委員 経済負担について書いているが、交通費のほかにもあるかと思うが、例えばどういうものがあるのか。
◆
朝倉幹晴 議員 交通費に付随するものだが、当然、宿泊費──長期滞在の場合はホテルとかもあると思うが、その宿泊費がかかる。
◆
松崎佐智 委員 今月の9日に国会で超党派の議員立法で、
がん対策基本法改正案というのが可決・成立しているけれども、この中に
小児がんも含む稀少がんの研究促進への配慮などが盛り込まれているが、それとの関連で何かご存じのことがあれば、伺ってよいか。
◆
朝倉幹晴 議員 いや。特に今回の趣旨と同じなので、それを補強するということで、特に……これまでの
発言どおりである。
◆
松崎佐智 委員
小児がん対策ということで、非常に大事な内容だが、根本的には医師や
看護師不足の改善も欠かせないと思うけれども、今回それを明記しなかったのはどうしてか。
◆
朝倉幹晴 議員 研究、医療の充実という中にその意味を込めてあるつもりだが、特に医療の充実という中に含まれて考えるべき問題だろうと思う。
………………………………………………
[討論]
◆橋本和子 委員 【原案反対】原案反対の立場で、不採択の立場で討論をするが、この
小児がんの医療福祉の充実というのは、私たちも、そこはやっぱりしっかりとやっていかなければいけないということは感じている。今、質問にもあったが、今回、この9日の衆議院の本会議において全会一致で可決をした、
改正がん対策基本法の中にも、
小児がんの患者には必要な教育と治療をともに受けられる環境を整えるほか、学校でがんに関する教育を推進すると、このことが盛り込まれている。
意見書にも書かれているが、この
小児がんは子供の病死の原因が1位で、年間2,000から2,500名が発症しているということは、これはもうそのとおりである。そういう中で、今まで全国に約200ほどあった医療機関に患者が分散をして、治療経験の少ない病院では、適切な医療が受けられていない可能性もあるといったこともあったために、患者を集約して、専門医療を提供する施設の必要性が指摘されたこと、また、習熟した専門医がやはり必要であるといったことから、2013年に
小児がんの
拠点病院が指定された。この中でも、その数が少ないということを指摘もされていたが、こういった幾つか、たくさんある中で、
拠点病院つくって集約をしたという経緯もあり、今の体制がとられている。
また、この
小児がんの
拠点病院をつくるに当たり、私
たち公明党のほうからはしっかりと、この
小児がんの治療は長期入院の患者が多いため、
拠点病院を選定する要件の中に、まず1つ、院内学級の開設だとか、保育士の配置、また、退院時の復園・復学の支援、またもう1つ、家族の宿泊施設の設置、こういったことをきちんと重視をし、さらに、血液がんと固形がんの治療実績がそれぞれ年間10例以上あるということを要件に入れて、この
拠点病院を指定した。
小児がんの経験者というのは、
化学療法だとか、
放射線療法による健康障害など、治療の後遺症にも苦しむ人が多い、この……おっしゃってるとおりだと思うが、苦しむ人が多いために、緩和ケアを行う
医療従事者の育成だとか、
相談支援体制の機能強化も盛り込み、さらには
専門的医療の充実とともに、患者・家族を長期にわたって支援する体制の構築が必要だという観点から、国が指定する全国15カ所の
小児がん拠点病院の全てに、患者である子供や家族らに寄り添って心理的・
社会的支援を提供する専門職のチャイルド・ライフ・スペシャリスト──CLSというが、これを常勤で配置するように提案をした。今回、この法改正の議論の中でも、きちんとCLSの配置がされているかどうかというところで、全国でやっぱりまだ6施設、12人しかとどまっていないという、そういった現状指摘をして、患児と家族が中心の医療に取り組む役割からすれば、本来、必ず配置されるべきだということを訴えた結果、
厚生労働省側は心のケアを含めた療育環境の整備は重要として、検討するという姿勢を示した。
また、病棟で子供の遊びだとか、生活援助を支援する病棟の保育士についても、常勤の雇用を求めるなど、若い
がん患者の苦悩に寄り添うような
支援体制づくりを求めている。そしてまた、
厚生労働省のほうでは、初めてというか、小児だとか、AYAというのか、思春期だとか、若年の成人、こういった世代の
がん患者を長期にわたって支える体制の整備に向けて、必要な事業費を2017年度の
予算概算要求に盛り込んだ。これが今の国で取り組んでることである。
こういったことから、やはり、もう国で既に取り組んでいることなので、あえてここで意見書を提出する必要はないということから、私たちは不採択とする。
◆
松崎佐智 委員 【原案賛成】本会議でもあったが、1万人に1人というまれな病気でお子さんを急に失うという親御さんの衝撃ははかり知れないものがあり、研究の推進は切実に求められている。
また、本意見書にあるとおり、保護者の方の
経済的負担、交通費のほか、宿泊費、あと、
差額ベッド代、それから、
晩期合併症になった場合は、これ、5人に3人の割合で起こるということだが、二十を超えてからは助成がない。成人後の
治療費負担も増す。また、民間の保険も加入が難しくなり、運よく入れてもリスクが高いということで、高額な保険料を要求される。
先ほど、国会で
がん対策基本法改正案、全会一致で可決成立し、
厚生労働省も
さまざま施策を練っているという話であった。そうなのだが、ただ、
全国がん患者団体連合会という患者団体さんがこのたび記者会見を行って、国が来年夏に改定する第3期の
がん対策推進基本計画、これに改正法の理念を反映させなければ意味がないと、こう発言されている。だから、やはり船橋市としてこちらを採択して、その意思を示していくというのは非常に意義があると私どもは思う。
小児がん拠点病院の整備も進んでるとはいえ15カ所で、例えば新潟県なんてゼロだから、東京なりどこか遠くまで出かけなければいけないと、その負担は大変重いものになっている。
ただし、
小児がん対策には、そもそも医師不足の改善が欠かせない。日本の医者の数は、
OECD加盟国の平均よりも11万人少なく、中でも少ない小児科医、専門医を確保する公的支援の強化、診療報酬の
抜本的増額が必要である。本来そうした具体的な提案も明記すべきだと考えるが、しかし、この当事者の方の切実な要求を実現させるのは大事なことであり、私たちは本意見書には賛成する。
………………………………………………
[採決]
賛成少数で否決すべきものと決した。(賛成者
松崎佐智・佐藤重雄・
齊藤和夫委員)
13時43分休憩
──────────────────
13時46分開議
②議案審査
△議案第5号 船橋市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
[質疑]
◆
松崎佐智 委員 こちらの対象になる定員19人未満の
地域密着型通所介護施設は、市内に幾つあるのか。
◎
高齢者福祉課長 86である。
◆
松崎佐智 委員 この
地域密着型サービスというのは、その市町村の住民でなくても受けられるものになっているのか。
◎
高齢者福祉課長 基本的にはその市民の方だけだが、例えば特別な事情があった場合、災害を受けられたであるとか、あと、DVを受けているとか、そういった場合に使える場合がある。
◆
松崎佐智 委員 では、基本的には市民の方限定ってことね。
あと、もとになっているのが
医療介護総合法の成立だが、こちらの法改定について、船橋市の見解はどういうものなのか。
○委員長(
日色健人) 改正全般についてか。
◆
松崎佐智 委員 全般で。
○委員長(
日色健人) 全般に対する見解ということか。
◆
松崎佐智 委員 全般。それが理由の今回条例改定なので。
○委員長(
日色健人) お答えはどなたか可能か。非常に大きな質問になっているが。
◎健康・高齢部長 今回の改正については、いろんな要因から国のほうで行われてるものだが、これに対して、船橋市としても、これに基づき制度を運営していかなくてはならないと考えている。
◆
松崎佐智 委員 制度を運営しなければいけないというのはわかるが、その内容である。例えば2割負担の人が一部になったとか、特養に要介護1・2の人が原則入れなくなったとか、いろいろ改定があるが、その全般についての認識を伺いたい。
○委員長(
日色健人)
松崎委員、この議案のどの部分に関係がある質問か。
◆
松崎佐智 委員 この条例改定のもとになっている理由が、この
介護保険の改正だからである。
○委員長(
日色健人) この条例の議題に関する部分で答弁をお願いする。
◎健康・高齢部長 繰り返しになってしまうが、市町村と国との役割分担はあると思っている。その中で、私どもはこの法律が改正された中で、その制度を運営していくために、この条例を上程している。条例で決められる範囲内の中で、例えば参酌基準とか、そういったものについては独自性を出したりしてるところである。
◆
松崎佐智 委員 独自性は2件出されてるってことね。
私どもは、もとになってる法律には、もう改定には反対の立場である。なので、これをそのままここに当てはめて改定していくということについても、疑問を持っている。例えば
介護保健課が昨年秋に2割負担の導入とか、
補足給付削減の影響を市内202の事業所に
アンケートを行ったけども、そこでは
サービス減らし、
サービス控えが多数あるということが明らかになっていた。経済力がない人ほどそういう状況に陥っているが、そういう認識というのはそもそもあるのか。
◎
介護保険課長 先ほど委員も言われたとおり、今回の
介護保険法の制度の改正の中に費用負担の公平性というのがある。その中で、国のほうは法改正の中で1割負担の方が、一定の所得がある方については2割と、また、補足給付、施設に入るこの居住費とか食費、この辺についても適正化を図ってきた。
私どもとしても、実態はどうかということで、
アンケートを実施した。その結果、
サービスが抑制されてるという数字は出ていた。ただ、事業者の方とか、あと、
ケアマネジャーの方に聞いたところ、必要な
サービスが受けられなくて減らしたというよりは、むしろある一定の金額が
介護保険の
サービスに割かれてるわけだが、やっぱり金額負担が上がったということで、それを減らしてるというのは確認はしている。
◆
松崎佐智 委員 ちょっと最後がよくわからなかったが、経済力がなくって
サービス利用料、払えないから減らしてるわけではないという、そういうふうに言ってたということか。
◎
介護保険課長 サービスが実際に使われているのだが、所得が1割から2割に上がった方については、ある一定の所得のある方なので、だから、必要なこの介護に充てられる金額というのは、それぞれ個人で考えられている。その中で、必要なものはこれと、そうでないものはこれということで、利用者と事業者の方の話の中で決まってきているということである。
○委員長(
日色健人)
松崎委員、そろそろ本筋に。
◆
松崎佐智 委員 はい。
もうちょっと伺いたいのだが、例えば補足給付が削減されたってことで、月6万円ぐらい実際に施設の利用料が上がったということで、かなり大変になってると話は伺ってる。なので、そういう、経済力がある人だから大丈夫というのは、しかもそれ、ケアマネに聞いただけで、本人たちの生活実態、確かめたわけではないよね。確かめたかどうか伺っていいか。
◎
介護保険課長 私どもは、
アンケートで聞いたのは、在宅の
介護サービスを使っている
ケアマネジャー、それと施設である。
特別養護老人ホーム、
老人保健施設、グループホームといったところの
施設管理者に聞いている。だから、直接利用者の方に確認はしていない。
○委員長(
日色健人)
松崎委員、そろそろ今回の改正の内容について質問をお願いする。
◆
松崎佐智 委員 わかった。
本人に確認したわけではないというのはわかった。
この条例が成立しないと、省令の期限が3月31日で切れるわけだが、そうなると、今の何十かある施設の基準が一切なくなるという理解でよいか。
◎
高齢者福祉課長 そのとおりである。
◆
松崎佐智 委員 市として独自の条例をつくるということもできるのではないか。できるか、できないか、答えてもらいたい。
◎
高齢者福祉課長 介護保険制度については、全国一律の制度、
介護保険法の中でやっていることなので、あくまでもその国の省令の中で各条文を参酌した上で条例をつくるというものだと理解している。
◆
松崎佐智 委員 質問に答えてもらっていないが、市の独自条例をつくって、つまり、来年の4月1日以降、そこの独自条例で定員19人未満の
通所介護について、配置とか、いろいろな基準をつくることができるかできないかだけ、答えてもらえるか。
◎
高齢者福祉課長 できたとしても、結局は国の基準をもとにしてつくることになると思うので、それは結果的には同じものになってしまうと考える。
(
松崎佐智委員「では、できることはできるということですね。わかった。いいです」と呼ぶ)
………………………………………………
[
継続審査の申し出]
◆
松崎佐智 委員 議案第5号の
継続審査を主張する。
私どもはもとの法改悪に反対の立場をとっている。本議案は安倍政権が2014年に可決を強行した
医療介護総合法による条例改定である。この
医療介護総合法の影響はさまざまあるが、先ほど申し上げた要支援1・2のヘルパー、
デイサービスの保険給付外し、特養入所の要介護3以上への限定、利用料2割負担の導入、介護施設の食費・居住費に対する補足給付の対象限定など、大改悪が進められている。
さらに、国の
社会保障審議会の
介護保険部会は、今月の9日、
一定所得者の自己負担の3割への引き上げ、
高額介護サービス費の
上限引き上げ、要
介護認定率を抑制した自治体を財政優遇するインセンティブの付与などを盛り込んだ
介護保険制度の見直し案を了承した。今でも経済力がなく、
サービスを使えない、施設への入所費用が払えないなど、声が多い中、これ以上の負担増は介護難民の増加に拍車をかけ、一層家族介護に追いやる事態となる。警察庁によると、介護殺人が1週間に1回、全国で起きている。これが悪化することは想像にかたくない。
日本障害者協会は9日、安倍政権が進める
地域包括ケアは公的責任の後退、地域での
支援サービスの縮小、質の低下、地域格差の拡大が予測できると指摘した。福祉も介護も再び家族責任、家族依存の時代に戻ってしまうおそれがあると強調している。
条例改定しなければ、定員19人未満の
デイサービスの基準がなくなるという話だったが、逆に市の裁量で自由にやれるということになる。市の独自基準をつくり、施設の指定もし直すことは可能である。そういうことができるのが、国の出先機関と地方自治体の違いであると考える。さらにしっかりしたよりよいものをつくるべきだということを理由にして、継続して調べるべきだと考える。
………………………………………………
松崎佐智委員から
継続審査を求める動議があったので、まずこれについて諮ったところ、賛成少数のため、
継続審査しないことと決し、討論に入る。(賛成者
松崎佐智・
佐藤重雄委員)
………………………………………………
[討論]
◆木村修 委員 【原案賛成】本条例改正は、既に本年4月より施行となっている
介護保険法改正に伴うもので、定員19人未満の
小規模通所介護施設と定員9人以下の
療養通所介護施設に適用されるものである。
地域密着ということで、地域住民のニーズを反映した、より細やかで質の高い
サービスを独自に提供できるもので、要
介護高齢者等が住みなれた地域でできる限り生活を継続できるようにサポートできることが期待されている。この法改正により、これまで全国で統一されていた
介護保険サービス事業も、市町村により
サービスが決められることから、他市との格差が出てしまう可能性がある。船橋においては定期的に施設と地域の方が意見交換を行うと聞いている。利用者のニーズに基づいた
サービスの提供ができるよう、創意工夫をしていただくことを要望して、賛成とする。
………………………………………………
[採決]
賛成多数で可決すべきものと決した。(賛成者 木村修・橋本和子・鈴木和美・齊藤和夫・大矢敏子・長谷川大委員)
──────────────────
△議案第6号 船橋市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスにかかる
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
[質疑]
◆
松崎佐智 委員 この議案の対象になる事業所も市内に幾つかあるのか。
◎
高齢者福祉課長 今回の改正の内容については、
介護予防小規模多
機能型居宅介護事業所、そして、そこに
地域密着型通所介護事業所が同一敷地内で併設されてる場合に、看護師の兼務が可能だという内容である。
この2つの事業所が同一敷地内で設置されてる事例はない。
………………………………………………
[
継続審査の申し出]
◆
松崎佐智 委員 継続を主張する。
市内に1つもない施設だということだが、双方の事業所の従業者として看護師または准看護師がどちらかの事業所にいればいいと、兼務ができるようにするというもので、しかも、もともとそうだったという話だったが、つまり、規制緩和の継続だと考えている。
2013年の
日本看護協会の発表によると、人口10万人当たりの看護師・
准看護師数において、千葉県は全国47都道府県中45位、下から3番目。1位の高知県は、千葉県の2.3倍の数になっている。本来はこうした現状を打開することこそ、政治には求められているが、そうした視点もなく、少ない看護師数のまま何とかしようという発想の改定である。
現在該当施設がないとはいえ、医療や介護の充実を求める市民の願いには逆行すると言わざるを得ない。よって、本議案は継続してさらに調べるべきだと思う。
………………………………………………
松崎佐智委員から
継続審査を求める動議があったので、まずこれについて諮ったところ、賛成少数のため、
継続審査しないことと決し、討論に入る。(賛成者
松崎佐智・
佐藤重雄委員)
………………………………………………
[討論]
◆木村修 委員 【原案賛成】本条例改正は、本議案の説明資料にも記載のとおり、
介護予防小規模多機能型
通所介護事業所で働く看護師または准看護師が、同一敷地内に
地域密着型通所介護事業所がある場合において、双方の事業者の従業者として兼務できるということだが、5号の条例改正にも当たって必要であり、また、看護師の不足が課題となっている当市においても必要な改正であると思う。
市内には、該当する施設はないということだったが、今後、そういった施設が出てきた場合に、1人で対応できる仕事というのは限られてくると思うので、無理のない体制をつくれるように市がしっかりサポートすることを要望して、本議案に賛成をする。
………………………………………………
[採決]
賛成多数で可決すべきものと決した。(賛成者 木村修・橋本和子・鈴木和美・齊藤和夫・大矢敏子・長谷川大委員)
14時03分休憩
──────────────────
14時06分開議
△議案第14号 ケアハウス市立船橋長寿園の
指定管理者の指定について
[質疑]
◆
松崎佐智 委員 人件費が総額約3500万円ということだが、現在の実際働いている労働者の数は何人か。
◎
高齢者福祉課長 10名である。
◆
松崎佐智 委員 1人当たりの年収は実際幾らか。
◎
高齢者福祉課長 そちらについては把握してない。
◆
松崎佐智 委員 そうすると、本市の常勤職員の方の実態をもとに、法定福利費が人件費の14%だと仮定すると、給与は総額約3000万円となる。10で割ると、1人当たり年収300万円ということになるが、年収300万円というのは、この仕事に見合った給料だと認識しているか。
◎健康・高齢部長 10人というのが、勤務形態が多分いろんな場合があると思う。例えば勤務時間も違うだろうし、職種も違うだろうという中では、平均として300万ということだが、これ、ちょっと一概にそれが高い低いとなかなか言えないと考えている。
◆
松崎佐智 委員 常勤と非常勤の方はそれぞれ何人いるか。
◎
高齢者福祉課長 常勤が7名と、非常勤が3名である。
◆
松崎佐智 委員 非常勤の方は、職種はどういったものか。
◎
高齢者福祉課長 介護員である。
◆
松崎佐智 委員 それで、ちょっと認識、伺いたいが、今、全体的に介護の分野で働く人が少ないというのが社会問題になっているけれども、根本的な原因というのはどういうところにあると考えているか。
◎
高齢者福祉課長 さまざまな要因があるとは思うけれども、やっぱり仕事……24時間体制で働く場合もあるだろうし、仕事が厳しいという面もあるかと思うし、あとは、人件費のところも多少はあると考えている。
◆
松崎佐智 委員 人件費のこともあるというか、仕事が厳しくても、給料が高ければ、我慢して働こうという気にもなるし、そこのところが大きな理由だと私たちは考えているが、認識はいかがか。
◎
高齢者福祉課長 先ほど申し上げたとおりである。
………………………………………………
[討論]
◆
松崎佐智 委員 【原案反対】日本共産党は、公の施設の管理を
指定管理者に委ねることそのものに反対の立場である。民間活力、民間のノウハウを生かすことが指定管理導入の理由とよく言われているが、実際の狙いは社会保障分野などのコストカットにある。利益第一の民間企業の参入促進は、国と地方自治体の公的責任を投げ捨て、公的
サービスの安心・安全の後退を招くものであり、やるべきではないと考える。
特に、こういう福祉の分野では、私は労働者の待遇が施設の質、利用者の生活の質を左右するものだと考えている。人件費は総額約3500万円、現在働く方が10人で、先ほど申し上げたが、大体給与は総額約3000万円と予想される。1人当たり300万円の給料で、パートなど含まれていると言うが、実態を確かめたわけでもないということであり、それが本当に適正な給料なのか、説得力に欠けると思う。年収300万円が介護の現場という専門性に見合った給料とは考えられない。抜本的な引き上げが求められているが、コストを抑える
指定管理者制度はこの事業になじまないものと考える。
また、再三議会で指摘されているが、併設施設との関係で、清和会以外が参入するのは困難である。指定を受けるための膨大な資料の用意、選定委員会の開催など、無駄も多いものがある。現従業員の仕事を保障した上で、直営にすべきだと考えるので、本議案に反対する。
………………………………………………
[採決]
賛成多数で可決すべきものと決した。(賛成者 木村修・橋本和子・鈴木和美・齊藤和夫・大矢敏子・長谷川大委員)
14時12分休憩
──────────────────
14時14分開議
△議案第13号 船橋市夜間休日
急病診療所の
指定管理者の指定について
[質疑]
◆長谷川大 委員 もらった資料だが、これは正しいものをもらっているか。
◎健康政策課長 正しいものであると思っている。
◆長谷川大 委員 ページでいうと……あれ。どっか行っちゃったな。ちょっと先に誰かやっててもらって。
○委員長(
日色健人) では、後ほど。
それでは、佐藤委員、どうぞ。
◆佐藤重雄 委員 それほど細かいこと、聞く気はない。この指定管理を受ける医療公社の収入で、この夜間休日の受託収入と、それから、他の事業の収入比率というのがそれぞれどのぐらいでどういう数字になるか。
○委員長(
日色健人) 医療公社の決算書ないと、わからないんじゃないか、それ。これだけでは出てこないでしょ。
[
佐藤重雄委員「載ってたか、そんなもの」と呼ぶ]
○委員長(
日色健人) いや、ここには載ってないと思う。
[
佐藤重雄委員「載ってないよね」と呼ぶ]
○委員長(
日色健人) 医療公社の決算書見ないと、多分出てこないと思う。
すぐわかるか。
◎健康政策課長 ただいま計算をしているので、少々お待ちいただけたらと思う。
○委員長(
日色健人) 暫時休憩する。
14時16分休憩
14時17分開議
○委員長(
日色健人) それでは、再開をする。
◎健康政策課長 夜間休日診療所分が84.6%、その他が15.4%となっている。
◆佐藤重雄 委員 比率はわかったので、どっちの数字でも構わないので、1個の数字、どっちか。
○委員長(
日色健人) 金額か。
◆佐藤重雄 委員 はい。
◎健康政策課長 夜間休日
急病診療所の側の収入が2億5420万8606円、これが27年度の決算ベースのものである。
○委員長(
日色健人) それでは改めて、長谷川委員、どうぞ。
◆長谷川大 委員 13ページ、14ページ、それから15ページ。
○委員長(
日色健人) 判この数字のページ数でよいか。
◆長谷川大 委員 判この数字である。
○委員長(
日色健人) 判この数字の13、14、15。選定委員会の議事録ね。
◆長谷川大 委員 はい。会議概要がある。ここで、非公開のところである。5番の(7)と8に情報公開条例の7条5項に該当するため、非公開というのがこの13、14、15に書かれてあるが、さっきこの資料は正しいと言っていたが、これ、正しいか。
◎健康政策課長 正しいと思っている。
◆長谷川大 委員 局長、それでいいか。
○委員長(
日色健人) もう一回休憩しよう。
14時20分休憩
14時23分開議
○委員長(
日色健人) それでは、会議を再開する。
◎健康政策課長 7条の5項で間違いはないと思っている。
◆長谷川大 委員 委員の皆さん、今回指定管理の議案がたくさんあったでしょう。僕、全部、比べたの。そうしたら、この夜急診のだけが、非公開のところに関しては7条5項になってるわけ。で、会議録を読むと、こういうふうに書いてある。
本日の会議は、平成29年4月1日から船橋市夜間休日
急病診療所の運営をお願いする
指定管理者を選定するにあたっての要件をとりまとめた「募集要項」の審議、および
指定管理者候補者を審査するための「評価基準」の審議を行うこととしておりますが、「評価基準」の審議につきましては、船橋市情報公開条例第7条5項に該当する不開示情報が含まれ、船橋市情報公開条例第26条第2号に該当するため、非公開とさせていただきます。
というふうに書いてある。他の指定管理の議案の資料には、26条2号に該当するから、会議が非公開ですよというふうに書かれてる。
で、この夜急診の会議概要には、7条5項のことしか書かれてなくって、それは書類の公開の話なのである。会議の非公開を決めるのはこの条項ではないわけである。この会議の概要は正しいってさっき言っているわけだよね。だが、会議録では全く違うことを述べて……正規の会議録をとったら、そういうこと言ってない。別のことを言っている。だから、会議録と会議概要が一致してない。そういう資料を私たちは提出されてるのである、今。
こんなで会議を進められるかどうか。審議を進められるかどうかということを皆さんに考えていただきたい。
○委員長(
日色健人) 理事者に対する質問ではないのか。
◆長谷川大 委員 どうするか。この会議概要の正否というか、正しいって言い切ったんだから。
もっといろんなところに、僕は資料に問題があるのではないかと思って聞いてる。これでいいんだというふうに言い切るんだったら、それで進めさせてもらうが。(「26条の……」と呼ぶ者あり)26条2号。
○委員長(
日色健人) 2号は、会議の公開のほうのルール。7条5項のほうはその後の書類の公開に関すること。
もう答弁、すぐ出るか。大丈夫か。
◎健康・高齢部長 確かに今、委員ご指摘のようにこの5番については、議題の公開を非公開の別並びに非公開の場合にあってはその理由ということで、議事の非公開については、確かに同条例第26条第2号に該当するためになるので、こちら、すいません、訂正させていただければと思う。
◆長谷川大 委員 ほかに訂正箇所はないか。
○委員長(
日色健人) 上手に答えていただきたい。もう嫌だよ、議案の撤回なんて。
[長谷川大委員「いいんだよ、撤回しても。どうする」と呼ぶ]
○委員長(
日色健人) 質問としては、ほかに修正箇所はないかとのお尋ねだが、答えはあるか。
◎健康政策課長 まことにお恥ずかしい話だが、今現在、私どもで認識している範囲では、撤回すべきものはないと思っている。
○委員長(
日色健人) 撤回って、訂正ね。
◎健康政策課長 訂正すべきものはないと思っている。
◆長谷川大 委員 ちょっとこれは僕もわからないので、質問をよくよくさせていただきたいが、会議録を見ると、審査員に対して採点の仕方と何点以下だと不合格になるよぐらいなことを言っている。これは非公募の指定管理候補者を決める話になってて、そのことも事前に言ってるわけだよね、審査会で。何点以上だったら不合格。平均点何点以下だったら、不合格になりますよみたいな表現がある。
ということは、何点以下つけるなって言ってるのと同等だよね、話が。それって、あるべき姿なのか。
○委員長(
日色健人) 会議録記載の発言内容についてのお尋ねだが、答弁はあるか。
◆長谷川大 委員 2回目の事務局説明の中にある。平均点が30点以上となったら、合格とすると。
○委員長(
日色健人) 理事者は記録、確認できるか。
暫時休憩する。
14時29分休憩
14時31分開議
○委員長(
日色健人) それでは、会議を再開する。
◎健康政策課長 今指摘の点だが、まず、第1回目の選定委員会で評価基準のことを非公開部分で議論していただいている。この中で、評価項目と評価の配点などを議論していただいて、また何点以上で合格となるということも、選定委員会に諮って決していただいている。これはマニュアルにも記載されたような手続であり、こういうことを経た上で第2回で書面審査をしていただいているので、前回お決めいただいたことを改めて確認したというだけであり、他意のあるものではないと考える。
◆長谷川大 委員 では、僕の聞き方が悪かった。1回目で言ってるわけだよね、1回目でも。ばあっとそれぞれの個々の点数を言って、書面審査は合計で110点としているが、各選定委員が行った採点の平均点が6割、つまり、66点に満たない場合には落選となる。
だから、66点以上つけなさいって言ってるわけ。それが、今、答弁の中で、マニュアルに書いてあるから正しいんだという言い方をしたのだから、私はマニュアルをつくってる担当課の方に来ていただいて、どういう意図なのかということを確認したい。
○委員長(
日色健人) 答弁ができるようであれば、続くようであれば、委員会、続けるが。
◎健康政策課長 補足というか、今、誤解を生じてしまったようなので、訂正をさせていただきたい。
マニュアルに6割以上と書いてあるわけではなくて、6割というような基準はマニュアルに特に書いてない。ここは選定委員会で決めるべき部分である。マニュアルのほうに記載されているのは、選定委員会でこの評価基準を決するということが書かれているということである。補足させていただく。
◆長谷川大 委員 ちょっと視点を変える。
選定委員会の委員と医療公社の役員との相関関係だが、これについてどのように考えているか。
◎健康政策課長 選定委員には、医療関係の有識者であるとか、財務状況の評価が可能な方とか、利用者の代表者の方とか、そういった方に入っていただいている。その中で医療公社の理事をしている医師会、薬剤師会などの構成メンバーが入っているのはそのとおりだが、医療公社の理事をしている方は入っていない状況になっている。また、医療公社の理事を兼ねていないというのは、この団体、選定されるべき団体の意思決定に参画する立場、もしくは重要な経営方針等について知り得る立場、こういった方が委員に入ることとはいけないということになっているので、もちろんそういった意味で理事の方には入っていただかないという形をとっている。
◆長谷川大 委員 局長の見解を聞かせてもらいたい。
◎健康福祉局長 今、課長から申し上げたとおりである。私の前任である山口健康福祉局長はこの選定委員会に入っていたが、私については前健康・高齢部長であったということで、医療公社の理事であったという経緯があることから、今回、外れている。
なお、現在の部長も同じ条件なので外れており、今回は健康政策課長が委員になった。
◆長谷川大 委員 では、医療公社の役員の所属団体を全部言ってみてもらえるか。委員の皆さんは2ページを見てていただければいいと思う。
◎健康政策課長 医療公社の役員の方の所属団体だが、船橋市、公益財団法人船橋市医療公社、一般社団法人船橋市医師会、一般社団法人船橋市医師会、一般社団法人船橋市医師会、一般社団法人船橋薬剤師会、公益社団法人船橋歯科医師会、あと、公益社団法人船橋市医療公社、船橋市、船橋市、そのほかに理事長が公益社団法人船橋市医療公社と、以上のようになっている。
○委員長(
日色健人) 今、医療公社の役員の所属団体のお尋ねだったので、今の課長の答弁は……。
◎健康政策課長 今のは理事で……。
○委員長(
日色健人) 理事ね。
今、健康政策課長は、理事の方のその所属団体、述べられたということでよいか。
◆長谷川大 委員 もう一回確認するけど、医師会の先生は医療公社にいるよね。(健康政策課長「はい。今、医師会って言いました」と呼ぶ)
○委員長(
日色健人) 今、医師会。今、3人ぐらい、医師会の名前言っていた。
◆長谷川大 委員 出たよね。次、薬剤師会は。(健康政策課長「言いました」と呼ぶ)
○委員長(
日色健人) うん。今言った。
◆長谷川大 委員 税理士会は。
◎健康政策課長 ただいま申し上げたのは理事の皆様で、監事の方々の所属団体を申し上げる。千葉県税理士会船橋支部、船橋市、以上である。
◆長谷川大 委員 それから、民生児童委員の関係するところというの……。
○委員長(
日色健人) 今の長谷川委員の質問は民生児童委員協議会の関係者が医療公社の役員にいるのではないかというお尋ねでよいか。
◆長谷川大 委員 はい。
○委員長(
日色健人) それについて答弁はあるか。
◎健康政策課長 医療公社の評議員ということで名を連ねてらっしゃる皆様の所属団体を申し上げる。
○委員長(
日色健人) 民生児童委員だけで結構である。いらっしゃるか、いらっしゃらないか。
◎健康政策課長 いらっしゃる。
○委員長(
日色健人) 長谷川委員、続けてあるか。
◆長谷川大 委員 29ページかな。その他管理運営に当たっての留意事項って書いてある。これって公社が提出した事業計画を見ると、これらを網羅してある文章になってるが、結局、これ、答えを用意してあるというふうに捉えていいのか。その他管理運営に当たっての留意事項を事業計画の中に書いてあれば、点数はそれなりにとれると。最低限の点数はとれると、書面審査で。
◎健康政策課長 こちらのその他管理運営に当たっての留意事項というのは、こういうことは少なくとも述べていただきたいということで掲げられているが、事業計画書の中のこれは一部であり、これだけが書かれていれば、大丈夫だといった趣旨のものではない。
◆長谷川大 委員 僕、ちょっとほかの指定管理の書類を忘れてきちゃったが、他に比べると、非常にずさんなつくりなのだが、これ……いや、構わないが、非公募であるということの意味って、そういうことなのか。まあ非公募で、もう1者、簡単に言うと、随意で行けるんだから、言った点数をつけてもらえるように誘導しといて、点数がつけばいいから、書類の書きっぷりも議会に出す書類もこんなものでいいだろうというものか。
◎健康政策課長 今の質問の関係で事前に議員のほうからも示唆があったので、私どもも他の議案のものも確認した。そうすると、やはり他の議案のものについては、図やグラフなどによる説明とか、具体的な取り組み内容などがかなり厚く書かれていて、私どものものと大分違うということは確かに言うとおりだと認識している。
ただ、夜間休日
急病診療所というのは診療所であって、事業内容がご承知のように基本的には初期救急診療のみである。他の施設のように集客事業や自主事業のようなものの提案を受けるような、そういう施設ではないということがまずあるし、あと、施設全体ではなくて、保健福祉センターの中の一部というのを管理運営を委任されているというものであるので、他に比べると、やはり事業の幅や施設の範囲というもの、管理の仕方の自由度みたいなものが大分違うというのはあるので、他の施設の事業計画書と比べてちょっと薄いとか、やはり中身が簡潔であるということで、一概にこの選定をする上で不十分だとは、私どもは思っていない。
◆長谷川大 委員 選定で不十分というのではなくて、非公募で1者単独でやるわけでしょう、選定を。だからこそ、きちんとしたものが僕は欲しいなと思ったのだが、今の感じだと、仕事の内容も事業の内容も、何もかもが簡単にならざるを得ない、書類がならざるを得ないものだから、簡単にしたんですよという言い方だが、これ、本当に1者、単独で選定すべき事業なのか。いや、例えばどっかの病院の先生方を派遣してもらうように病院にお願いするということが、そういうことが受けられるよという病院が出ちゃったら、どうなるのか。
◎健康政策課長 この夜急診の事業については、昭和48年に医師会が主体となって始めていただいたときからの経緯というものがあるし、他の近隣の自治体など見ても、皆、やはり開業医の先生方の当番医の制度でやっているというようなことがある。
また、議会でも部長から答弁したが、船橋市において1次救急は開業医が担い、2次、3次は病院のほうでというような、1次、2次、3次の役割分担というものもあって、この救急医療体制が成り立っている。
そんな中で、医師会員である開業医の先生方のご協力を得られるという、そういう団体というのは、市と医師会が共同で出捐して設立している医療公社以外にないのではないか。どこかの病院が人を手当てできますよと言ったとしても、それは船橋における夜急診の今までのあり方というものを考えると、簡単にそういったことではできないのではないかと考えている。
◆長谷川大 委員 昭和四十何年から始まってるという話で、一生懸命その成り立ちを話しているが、今、全然その当時と状況も何も、先生方の職務の環境も、あるいは船橋市の医療の状況も変わってないのか。
◎健康福祉局長 今、委員の言われたことだが、私、以前、健康政策課におり、健康政策課でこの夜急診について、初めて指定管理に移行する、あるいは今回のこの指定管理のときにも確認させていただいて、医師会等と、船橋市における1次救急、2次救急、3次救急、このあり方については従前どおりやっていこうということで同意はいただいている。指摘のあったように、医師会を構成される先生方の中にも、昭和48年の創設当時からはかなり変わってはいるが、先ほど課長からも申し上げたように、この1次救急については開業医の皆様がそれぞれの身を守るために順番に担当していこうということについては変わりないと確認している。
◆長谷川大 委員 ちょっと所管ではないかもしれないので、わかるかわからないかわからないが、自宅兼の診療所を経営している先生方って医師会の中に何人ぐらいいらっしゃるのか。
○委員長(
日色健人) ご自宅で開業されているお医者さんの数ということか。
◆長谷川大 委員 はい。
○委員長(
日色健人) 自宅兼診療所のお持ちの先生の数ってわかるか。
◎健康政策課長 今そういった数字は手元にない。
◆長谷川大 委員 そうすると、今の局長の答弁の中にあったじゃない、先生方の身を守るみたいな言い方をしたが、それは何を根拠に言っているのか。
◎健康福祉局長 実は……身を守るというような言い方はいろいろな捉え方があると思うけれども、相互に……当時、昭和48年にこの夜急診ができたときの経緯ってご存じだと思うが、それぞれの先生方のところに夜、急病人が駆け込んできてしまって、休む暇がないと。それでは続けられないということで、どこかに駆け込みの診療所をつくって、そこに急病人の方は来ていただこうと。そこでトリアージを行って、次の日までかかりつけ医の診療時間まで何とかできる方は、そこまで待っていただきたい。そこまで行くと危険だというのであれば、2次救に行っていただきたいといったトリアージをしていたというところである。
それについては、今も変わらず、医師会の入会時に、例えば夜急診の午後9時から0時までの間は、医師会に入会するのであれば、義務というようなことも課せられている。そういった義務という形で課せられているので、その根本的な考え方は変わってないと考えている。
◆長谷川大 委員 いやいや、今の答弁でもあったように、要するに自宅兼診療所だから、夜間に押しかけられちゃうのでしょ。で、夜間を義務にするのは医師会の都合だから、そこは知らないの、俺は。だから、押しかけられちゃうような先生がまだいらっしゃるのかを僕、確認したい。いなければ、違う考え方になるはずでしょう。昔のその身を守るって言った、押しかけられてみんなが夜も寝られないで、大変な先生が多くなっちゃうから、1カ所にまとめようよって言ったのが、押しかけられる家がなければ、押しかけられないじゃない。そうしたら、今度、違う理由で夜急診の存在がなきゃいけないしというところではないのか。
◎健康福祉局長 ちょっと論点、かみ合わないかもしれないが、たとえご自宅が診療所でなくても、お互い医師会という中で助け合っていこうというところで、夜急診、診療所をあけることによって、市民の皆様はそこに行っていただくという、そういったルールづくりをしていると考えている。
○委員長(
日色健人) かみ合ってない感じがするが。まだ続くか。
◆長谷川大 委員 いいや。
○委員長(
日色健人) いいか。
◆佐藤重雄 委員 夜急診を医師会に委託してたころ、あるでしょう、医師会に。そのときに、にせ医者事件を起こしたじゃないか。だから、私は……もう討論に入ってもいいね。討論してもいいか。
○委員長(
日色健人) いやいやいや。
[「だめでしょう」「勝手に討論に入っちゃだめだよ」と呼ぶ者あり]
○委員長(
日色健人) それでは、討論で発言されるか。
◆佐藤重雄 委員 討論でまとめて言う。
○委員長(
日色健人) 他に質疑はあるか。
◆齊藤和夫 委員 先ほどの選定委員会の非公開について聞きたいが、非公開の根拠が情報公開条例の26条の2号と訂正されたので、そちらに基づいて聞くが、ここでいってる26条の2番か。
○委員長(
日色健人) 2号ね。
◆齊藤和夫 委員 というふうに根拠を説明したけれど、この不開示情報が含まれるから、公開しないという……(「会議のね」と呼ぶ者あり)ええ。
例えば6月20日の会議概要の7番と8番、事務局による評価基準の説明とか、審議の評価基準についての中の例えばどんな情報が不開示情報になるか、説明してもらってもよいか。
◎健康政策課長 この不開示情報というのは、先ほど質問された7条の5のところに書かれている内容であり、7条の5のところというのは、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれまたは云々というところがあり、今回の件については、率直な意見の交換というのが妨げられるおそれのある部分ということで、非開示情報が含まれるために非公開になったということである。
◆齊藤和夫 委員 すいません。ちょっと言っている意味がよくわからなかったんだが、もう一度、わかりやすく説明してもらえるか。
◎健康政策課長 評価基準について、これこれこういう部分を見て、これぐらいの配点にしましょうみたいなことを話し合う場面において、率直な意見の交換をしていただいて、もっと私はこういうことを重視すべきだとか、先ほど言われたような6割ではなく7割でなければ合格にしないべきだみたいな、そういう意見の交換がなされる可能性があったという前段で、そういう意見の交換ができるようにと、一旦ここを非公開という扱いにしている。
ただ、結果的に言うと、この第1回の選定委員会の非公開にした中身では、そういった開示できないような情報は特段なかった。
◆齊藤和夫 委員 今言ったような、採点基準で6割、7割とかという話が、率直な意見の交換とか意思決定の中立性が不当に損なわれるような意見だというのがちょっと理解できないのだが。
◎健康政策課長 私どもも、どういう意見が委員の中から出るのかということを完全に想定しているわけではないので、この会議を開催するときには、この部分については、本当に……傍聴の方、入れた状態で言えないような意見が出る可能性もあるだろうと思って、非公開にしたということである。
◆齊藤和夫 委員 傍聴の方がいらっしゃると問題になるような発言って、例えばどんな発言を想定して、非公開にしているのか。
◎健康政策課長 余り明確にそこのところを正直、想定していなかったということはあるが、個別の事例だとかということが出てくる可能性というのもあるのかなとは思う。
◆齊藤和夫 委員 ほかに応募者が考えられるのであれば、非公開にする意味もあると思うが、先ほどの課長の説明のとおり、他に応募が考えにくい状況で、それでも非公開にされてる理由が、ちょっと私は理解できないので、聞いている。
◎健康政策課長 個人情報に絡むような話が出る可能性も、例えば自分が夜急診の利用したときにこんなことがみたいなことだというのもあり得るし、そういうこと、いろんなことが考えられるので、非公開に今回したが、指摘のように、本当に非公募であっても、この部分を非公開にすべきであったのかどうかというのは、翻って考えてみて、結果的には非公開に当たるような内容は話し合われなかったということもあるので、ここを非公開にするかどうかは事務局のほうで判断してる部分であるから、次回、こういった機会があったときには、もう少し指摘のような点を踏まえて考えてみたい。
◆鈴木和美 委員 皆さんとは全く違う質問だが、26ページに選定方法というところがあって、本市の初期救急は地元の開業医が担うという原則のもと、夜急診において診療に当たる医師は医師会の云々って続くのだが……この地元の医師が勤務することからというところだが、今、実際に地元の医師の方だけで賄われているのか、夜急診って。
◎健康政策課長 理念としてこういう物の考え方で、当初からあったと。そういうことでこの原則の中で考え方として書いてあるが、現実的には一部には病院の勤務医の方が個人の医師会員の資格で当番の中に入っていただいていることもあるので、指摘のように100%皆さんが地元の方ということではない状況もあるのかなと思っている。
◆鈴木和美 委員 これが非公募の理由になってる。募集の方法は非公募とするのは、公益財団法人医療公社が引き続き管理運営するから非公募にするんだよというふうになってるが、今、個人の医師会の会員のあれでということで勤務しているというと、必ずしもこの医療公社じゃなければいけなかった理由なのか、それが。
◎健康政策課長 ここでいう地元の医師が勤務するというのが、この書き方が本当に100%適切だったかどうかは、ちょっと疑義があるが、地元と言っているのは、船橋市の医師会の先生方という意味である。
◆鈴木和美 委員 この選定方法を非公募にしているところに疑義があっては、とっても困ると思うが、疑義は……ないよね。
◎健康政策課長 疑義があるというのは、ちょっと言い間違いであるが、地元という言葉が字義どおり、住民票があるかとかって、そういうような厳密な意味ではないかなと。これ、考え方を書いているところなので、そういう話ではないのかなと。(「船橋医師会が条件ってことでしょ」と呼ぶ者あり)はい。医師会に所属している先生方という意味でここは書いているというようなことで理解いただければ幸いである。
○委員長(
日色健人) 局長、補足をどうぞ。
◎健康福祉局長 まず、その開業医が担うという部分だが、これ、原則ということで、医師会にはA会員、B会員というのがいらっしゃる。原則A会員の方が多いが、今、勤務医の方もいらっしゃるので、B会員の方もこの実際従事する方の中に含まれるということは事実である。(「地元に入れてるということでしょ」と呼ぶ者あり)はい。医師会員であることが、ここで従事する方だというふうに理解いただければと思う。
それから、その非公募とする理由だが、一時、今まで、開所されてからしばらくの間、長くは、施設は船橋市が持って、運営は医師会員がやっていただいた。で、あるときをもって、医師会がこの運営については、ちょっと市のほうでやってくれないかという話もあり、それを契機に話し合いを持ち、であれば、市と医師会が同率で出捐している医療公社でやれないかということで、両者の合意のもと医療公社でやるようになった。だから、そういうことでは、他の団体ではなかなかこの夜急診という運営は難しいのではないかということで、非公募という形でやっているわけである。
◆長谷川大 委員 募集要項の25ページ、あるじゃないか。この開館時間等の表の説明をもらいたいが、診療科目のところについて特に説明してもらえるか。
◎健康政策課長 これの説明ということだが……はい。
○委員長(
日色健人) 長谷川委員、もうちょっと細かく。
◆長谷川大 委員 これを見ると、診療科目が小児科と内科及び外科、小児科と内科及び外科、小児科と内科及び外科となっている。で、ばあっと時間が書いてあるじゃないか。これが僕、頭の中で整理できない。それと、4ページにある事業計画書の1ページ目の一番下の段落。従前は祝休日中の9時から17時における小児科診療は、休日当番医療機関が輪番によって行っていたが、昨年10月に保健福祉センター内に移転することに伴い、夜間休日
急病診療所において祝休日の小児科診療を実施することになった。これにより云々と書いてあるじゃないか。それで、何だったかは忘れたが、午前6時までの部分に内科のところに括弧書いて小児科って書いてある書類をどっかで見た、この中で。それとの整合がわからない。ここでいう小児科とは何のことか。
◎健康政策課長 ここでいう小児科は診療科目として標榜するのが小児科ということであり、このこととまた別に小児科の専門医がいる時間というのがあるので、それでちょっとわかりにくくなってしまってる面があるのかなとは思う。(長谷川大委員「はい。そこなんだよ」と呼ぶ)
○委員長(
日色健人) 何か違うみたい。小児科って書いてあっても、専門医がいない時間があるんだよね、これ。みんなにわかるように説明してもらいたい。
◎健康政策課長 小児科医が常駐していない時間にも、内科または外科の先生が小児科も診るという意味で、小児科を標榜している時間帯というのがある。例えば深夜などはそういった時間帯になっているので、ここの表で記載している小児科は標榜している小児科の診療時間ということになる。
◆長谷川大 委員 小児科医の定義づけはあるのか。この指定管理の審査をするに当たって。
◎健康政策課長 それはない。
◆長谷川大 委員 だろう。そうすると、なお混乱する。小児科医を定義づけてなくて、ここは小児科です、ここは標榜してるだけですって言われたら、何やってるんだよという話にならないか。
◎健康政策課長 こちら、例えばホームページなどでも小児科の担当医がいる時間というのと、小児科の担当医はいないが、内科または外科の先生が小児科も診ますよって言ってる時間というのは、なかなかわかりにくい話なので、一生懸命工夫をして記載をしているところだが、小児科の担当医というのは、医者の中で専門医制度とかに該当するものではないし、明確な定義というのはなかなか難しいが、ふだんから小児科を主な診療科としてやっておられる先生というように我々は考えている。
◆長谷川大 委員 いやいや。主な診療科の小児科の先生というのは誰のことをいうのか。要は、僕は先生方のシフト別の従事回数をもらったわけ。で、僕の知ってる小児専門医の先生が同じライオンズクラブにいるのだが、その人随分過大な負担がかかってるらしい。でも、要するに標榜……診療の、内科小児科だと、小児内科の先生。小児科内科だと小児科の先生。看板に標榜で書いてあったら、その程度しか、何か区別をする方法って……あと何かあるのか。逆にこんなふうに書いたり、勤務をさせる回数が特定のドクターに過大に負担がかかったりというのは。どうなっちゃってるのか。その前は、もっと言うと、八千代の女子医大から小児科の担当の先生、来てたみたいじゃない。で、大きい病院の小児科のドクターとして勤務してる人だったら、小児科になるわけか。どういう人だと小児科のドクターで、ここのここにある小児科になって、そうではないと、内科括弧小児科になっているのか。
◎健康福祉局長 小児専門というか、お子さんがいらっしゃっていつも小児を担当してくださってる先生、開業のしてる方だとか、勤務医の方も、今話があったようにいらっしゃるが、そういう方が勤務していただく時間というのが、平日だと20時から23時。土曜日、年末年始だと18時から21時。それから、お休みの日、日曜・祝日だと午前9時から午後5時、17時まで、こういった形のところには、小児の専門医という方が勤務している。
それ以外については、小児の方がいらっしゃっても、先ほど言ったように、トリアージの部分があるので、ドクターとしてお子さんを診て、この方は2次救に行ってもらったほうがいいとか、もう1日ご自宅に連れて帰って、あした、かかりつけ医の先生に診ていただいたほうがいいといった判断をしていただいてる。
どなたをどこに当てはめるかということについては、医師会のほうに公社のほうがお願いして、ローテーションをつくっている。
◆長谷川大 委員 市民には誤解を与えないようになってるのか。小さな子供のいるママたちに誤解を与えないようになってるのか。
◎健康福祉局長 例えばこれ、一例だが、こういったチラシがあり、ここには小児科医の在籍時間というのはちゃんと書いている。
◆長谷川大 委員 そこでいう小児科医って、誰か。
○委員長(
日色健人) 担当医。
◎健康福祉局長 小児の担当医である。これは先ほど言ったように、俗に言う開業医だと、あのお医者さんは小児科として開業されているという方が多いと。
◆長谷川大 委員 あのお医者さんは小児科で開業してるという人は、では、何人かってもう把握できてるわけか。
○委員長(
日色健人) まあそういうことだよね。
◆長谷川大 委員 そういうことだよね。
◎健康政策課長 今現在というか、平成28年10月18日現在の夜急診の非常勤医師として登録していただいてる方、245名だが、このうち内科系が94人、外科系が103人、小児科が48人と把握している。
◆長谷川大 委員 48人。それは医師会のほうで言ってきてる数字か何かか。
◎健康政策課長 そのとおりである。
◆長谷川大 委員 その方がこの小児の時間帯に医師会から配置されてるということでよいか。
◎健康政策課長 小児科担当医がいると、市民の方にお知らせしている時間帯にこの方たちがいると。(長谷川大委員「48人が」と呼ぶ)48人がローテーションを組んでやっていただいている。それ以外の小児科を標榜しているが、内科か外科の先生になると、市民の方にお伝えしている時間帯には、そこにはいらっしゃらない。
◆長谷川大 委員 ごめんなさい。ちょっと頭ん中混乱しているが、48人は内科及び外科のほうでは勤務しないのか。
◎健康福祉局長 医師会のほうでローテーション組んでくるから、詳しくはわからないが、原則としてはしないと思う。
◆長谷川大 委員 わかった。では、僕、このシフト別従事回数をもらったのだが、これに小児科の人に丸つけて、後でもらいたい。
○委員長(
日色健人) 後ででいいか。
◆長谷川大 委員 その48人の人の番号に丸つけて。(健康福祉局長「わかった」と呼ぶ)
○委員長(
日色健人) それは委員会の審査とは関係なくてよいか。
◆長谷川大 委員 個別な話。
○委員長(
日色健人) そうしないと、採決できないから、資料が出てくるまで。よろしいか。
それでは、今の個別の要望には、また別途手続とって対応していただきたい。
………………………………………………
[討論]
◆長谷川大 委員 【原案賛成】私はもう、この指定管理の議案に関しては、大変医師会の先生方の勤務の実態を知れば知るほど、ありがたく思ってるところであり、賛成をするところであるが、先生方のご苦労とは裏腹に、指定管理の議案として提出する資料から始まって、考え方も含めて、僕は事務方の作業に対しては、非常に不満がある。
資料に不備があったりから始まって、今お話をいただいた部分でも、実際には医師会の先生方に、簡単に言うと、おんぶに抱っこの状態になってるにもかかわらず、労働っていったら、今度、先生方に怒られちゃうと思うが、職務を遂行する環境整備に市が全く何かしているというようなところが見えてこない。そこは、本当は医療公社と一体になって、市が一体になって、先生方のために職場環境の改善とか、勤務時間、職務を遂行していただく時間のことの工夫だとか、さまざまなことをしなきゃいけないのに、そういうところがもう全く見えてこない。全く見えてこないで、単に医療公社を通して医師会の先生方にお金を払えばいいやという姿勢しか見えてこなくって、これは非常に今後の医師会との関係も含めて、憂慮すべき事態だと僕は思っている。
なので、この指定管理を決めた後には、しっかりと医療公社と市が一体となって、さまざまな話し合いをしながら、先生方の勤務の環境の整備を十分にしていただきたい。
それから、この議案を審査するに当たっていろいろと調査依頼をかけて資料をいただいたところだが、モニタリングに関して、要するに身内でモニタリングをするだけということになってて、これも指定管理の本来の趣旨からすると、随分と違うのではないかと思うので、そのモニタリングに関しても、よくよく外の有識者に入ってもらうとかして、きっちりするようにしていただきたい。苦言を呈して賛成とする。
◆佐藤重雄 委員 【原案賛成】遠慮がちに。
このケースは、指定管理というものも含めてだが、競争原理が全然働かないケースである。で、当初から医師会とのかかわりでこの夜急診ってのは始まって、夜急診が雇用したか何かの医者がにせものだったとかという事件があって、どうしようかというので、この医療公社に管理し運営してもらうしかないだろうということで、それが今の
指定管理者になっているんだよね。だから、そういうことも考えると、このケースだけは指定管理で医療公社に指定管理を受けてもらうしかないと。
それで、さっきから議論聞いてて、体裁を整えるためにいろんな仕掛けを、余計なものをやるのである。だから、長谷川さんに見つかって(「そういうところで名前出すから」と呼ぶ者あり)あ、そうか。某議員に……そう。だから、その体裁を整えることというのは余り意味がない、このケースは。だから、そこを十分考えて運営してほしい。
それから、医療公社の設立の形態ももう少し、例えば医師会との関係なんかも含めて、正確にしてほしい。そうしないと、あちこちが曖昧になってしまうから、医療公社の設立の趣旨を形態もちゃんと、特に医師会との関係では整理をし直してほしい。以上をもって可決の討論とする。
………………………………………………
[採決]
全会一致で可決すべきものと決した。
──────────────────
以上をもって付託事件の審査は終了。
──────────────────
委員会審査報告書の作成及び委員長報告の内容については、正副委員長に一任することを了承。
15時18分休憩
──────────────────
15時31分開議
2.
母子健康手帳交付時の
保健師等全数面接について
[理事者説明]
◎
地域保健課長 資料に沿って報告する。
目的だが、母子健康手帳の交付時に保健師等の専門職が全ての妊婦と面接し、個々の状況に寄り添って継続的に支援を行うことで、妊娠・出産期の不安感や孤立感の緩和を図っていく。開始時期は、平成29年4月1日からの予定で、対象は妊娠の届け出をする全ての妊婦となる。
事業概要だが、
母子健康手帳交付時の全数面接を入り口に、妊婦一人一人の妊娠期からの切れ目ない支援を実現するため、出張所及び連絡所窓口での母子健康手帳の交付を平成29年3月末までとし、平成29年4月より、従来から保健師等が妊婦面接を行っている6カ所の窓口に集約して交付する。面接時には、妊婦の心身の状態、生活習慣、生活状況などを伺い、継続した支援へつなげるとともに、個々の状況に合わせた妊娠・出産支援プランを作成して、担当保健師と地域の保健センターをご案内することで妊婦からも身近な相談先として気軽にご利用いただけるように取り組みを工夫していく。
背景だが、平成28年6月、児童福祉法等の改正により、虐待の発生予防の観点から、妊娠期からの切れ目のない支援を提供する体制整備が強化された。全妊婦との面接は、全国的にも取り組みが進められており、国が示した平成29年度の産後の各事業について、全ての妊婦との面接体制の整理を要件として概算要求が示されている。
実施場所だが、現在も保健師等が面接している中央・東部・北部・西部4カ所の保健センターと市役所母子健康手帳コーナー、駅前総合窓口センター母子保健窓口に加えて……裏面になる。7カ所の出張所または出張所に隣接する公民館に月1回程度、保健師が出向き、予約制で母子健康手帳の交付と妊婦面接を行う。また、保健師が各公民館で成人健康相談を実施しているが、合わせて母子健康手帳の交付と妊婦面接を行う。なお、出産予定日が迫っているなど、緊急を要する場合等については、訪問など、個別に対応していく。
周知方法だが、市民の皆様の混乱がないように、市内及び隣接する市の産科・婦人科医療機関へは、妊婦への声かけ、ポスター掲示、チラシ配布等をお願いする。合わせて、広報ふなばし、市のホームページ、各出張所にポスター掲示、母子保健事業の会場にボスター掲示、また、各公民館、子育て支援センター、児童ホームなど、母子で出かける場所にもポスター掲示をする等、丁寧に対応していきたいと考えている。
参考だが、平成27年度
母子健康手帳交付時における保健師の面接状況だが、5,797件交付しており、うち保健師の面接が4,331件、約74.7%の面接率である。
また、他の自治体における保健師等の全数面接の実施状況だが、当初から──昭和40年に母子保健法が制定されてから、習志野市、浦安市は面接をしていたというところと、あと、近年、こちらの体制整備ということで、全数面接を取り入れている市が多いような状況である。
………………………………………………
[質疑]
◆長谷川大 委員 参考の部分の記載で、保健師等未面接交付数ってあるじゃないか。これは、面接ができてない理由は把握できているのか。
◎
地域保健課長 出張所・連絡所で交付しており、事務職の交付になっている。ただ、妊娠届け出書にいろいろ妊婦さんに心身の状況とか、妊娠をしての気持ち等を聞いているので、その後、必要な方には保健師から妊婦に連絡をとらせていただいているような状況である。
◆佐藤重雄 委員 全数面接というが、全く母子手帳の申請も何もしないで周産期を迎える人というのもいるだろう。そういうのはどうするのか。
◎
地域保健課長 一応全数面接をする体制を整備するというところである。なお、やはりそういうふうに生まれてから母子手帳をとるというように、健診を受けない妊産婦もいるが、特に、やはりそういった方はより支援が必要な方なので、その後、個別の対応としていく。
◆佐藤重雄 委員 その数というのは大体どのぐらいあるのか。私も知ってる人が、もう何もしないで出産になっちゃったって人がいる、近所で。
◎
地域保健課長 妊婦健診も受けないで、母子健康手帳の交付も受けずに出産をされた方というのは大体1桁台である。
◆佐藤重雄 委員 書き方で、ちょっとわからないのは、事業概要の3行目の交付を29年度3月末までとしって書いてあると、以降はどうするのって話なんだけど、何でここでこうなっちゃうの。(発言する者あり)いやいや。では、従来から……で、このまでとするというのは、何か……どうしてこういう表現をしなくちゃいけないのか。要は4月よりも従来から保健師等が妊婦に実施している6カ所の窓で集約して交付するって書いてあるでしょう。それ、継続性があるじゃないか。までとしって一旦切るような表現というのは必要なのか、ここ。
○委員長(
日色健人) 課長、わかりやすくお願いする。
◎
地域保健課長 出張所と連絡所を、ここで交付をしなくなるということで、29年3月までというところは、出張所・連絡所での交付はここで一旦終了ということなる。
◆佐藤重雄 委員 受ける側の窓口というのはふえるのか、減るのか。
◎
地域保健課長 今、出張所が7カ所と連絡所が5カ所あるので、今は18カ所で交付しているが、12カ所やめることになる。
◆佐藤重雄 委員 それで不利益になんないのか、その人たちは。(「よりきめ細かくね」と呼ぶ者あり)いやいや。(「マイナス12か」「マイナス6じゃないか」と呼ぶ者あり)
○委員長(
日色健人) ちょっとすいません。この辺も何か数のこと、混乱してるので、もう一回説明していただきたい。その上で、不利益になるのか、ならないのかについて答弁いただきたい。
◎
地域保健課長 確かに出張所・連絡所12カ所、交付することがなくなるので、その点ではちょっと利便性のところでは欠くかなというところもあるが、面接をして個別に丁寧に交付をしていくということで、対応をしていきたいと考えている。
なお、出張所7カ所については、毎月1回程度になるけれど、保健師等の専門職が行って交付をしていく。
[
佐藤重雄委員「委員長」と呼ぶ]
○委員長(
日色健人) ちょっと待って。大矢先生が数、混乱してるから、もう一回説明を。
◆大矢敏子 委員 出張所が7で連絡所が5で、合わせて18って言わなかったか。
◎
地域保健課長 すいません。訂正する。出張所7カ所、連絡所5カ所で、合わせて12カ所。
○委員長(
日色健人) が減るってことね。
◆大矢敏子 委員 で、12カ所から……。
◎
地域保健課長 6カ所になる。
◆大矢敏子 委員 6カ所に、半分に減るってことね。
◎
地域保健課長 もともとは、その出張所・連絡所の12と、今もやっている6カ所なので、今は18カ所で交付している。
○委員長(
日色健人) はい。で、不利益にならないのかということのお答えがあって、佐藤委員、もう一回続けていただきたい。
◆佐藤重雄 委員 確かに利便性が、とにかく減ることは間違いない。もう1つ言うと、例えば6カ所に行く交通費だとか、そういうことで避けられるというような危険性はないのか。
◎
地域保健課長 最寄りの公民館でも保健師の健康相談のところで交付していくし、あとは、緊急を要する場合ということでは個別の対応としていくので、そういった、なるべく不利益がないように取り組んでいきたいと考えている。
◆佐藤重雄 委員 それだったら、何で6カ所に集約しなきゃならないのか。
◎
地域保健課長 保健師がいっぱいいて、全部に配置できればいいが、出張所の交付数を見ると、出張所によるばらつきはあるが、年間で月に10冊程度を1日ずっと保健師がそこに行っているという効率性も考えたところである。
◆佐藤重雄 委員 背景の最後のところに、厚労省か何かが、国が概算要求で示されているというが、これ、概算要求したのであって、予算化されたわけではないよね。これ、大丈夫か。(「大丈夫。情報がちゃんと入っているから」と呼ぶ者あり)いやいや。
◎
地域保健課長 例えば産後のケア事業については、今年度も既に国のほうで実施してるものもあるので、そこについてはまだ概算の段階だが、引き続きのところと考えているところである。
◆佐藤重雄 委員 いやいや。国が、財務省がけちったら、そのときは独自でやるか。
◎
地域保健課長 産後ケアについては、また違う事業なので、ここは母子健康手帳の全数面接のところなので、ここについては予算には関係なく実施したいと考えている。
◆大矢敏子 委員 保健師等、専門職で保健師以外の人でどういう人がこの面接に当たるのか。
◎
地域保健課長 保健師・助産師・看護師等ということになっている。
◆大矢敏子 委員 全然私ももう記憶から外れちゃってるが、母子手帳がもらえる期間というのは、気がついてからというか、病院行ってからというか、いつまで……これだと、生まれる間際までもらえるってことか。あ、生まれてからももらえるんだ。
◎
地域保健課長 母子健康手帳は、妊娠がわかった段階で市のほうに届け出をしていただくようになっている。なるべく早くに届け出をするようにと医療機関も私どもも周知しているところだが、もらえるのは出産後ももらえる。
今、妊娠11週以内、早い段階でもらっている方が約95%ぐらいの状況である。
◆大矢敏子 委員 やっぱりもらえる場所がすごく減った、少なくなってしまったということで、ただでさえ妊娠って体に負担があるのに、逆に予約もしなきゃだめ、で、いついつそこに行かなきゃだめって言われると、もらえるタイミングをずらす人たちが逆にふえてくるというカウントの仕方って想像できないか。
◎
地域保健課長 確かに、次の健診までに母子健康手帳をもらってきていただきたいと言われることがほとんどなので、この日にとりに行かなければならないものではないので、ちょっとその辺は日にちのゆとりはあるのかなと思っている。
◆大矢敏子 委員 では、今後残る6カ所に対しては、そこではもう常に、いつでもお見えになった方に対していつでも対処してもらえる。だけど、予約はしなきゃいけない……。
◎
地域保健課長 予約が必要なのは出張所に月1回、私どもが出向く場合で、そのほか、保健センターとか、本庁の母子手帳コーナーとか、南口の窓口では、予約なしでいつでも交付している。
◆大矢敏子 委員 では、この④の7カ所の出張所経過措置というのは、これは……。
○委員長(
日色健人) これ、ここだけ予約が必要なんだよね。
◆大矢敏子 委員 これはいつまで経過措置するのか。
◎
地域保健課長 できれば、保健センターを身近な相談窓口として来ていただきたいところだが、やはりきちんと周知することと、あと、利便性のことを考え、まだいつまでとは決めてないが、来年度、どのくらい出張所でとる方がいらっしゃるのかなというようなところも考えながら、考えていきたいと思っている。
◆大矢敏子 委員 では、この経過措置はまだお尻は決まってないということでいいわけだね。ということは、ここも合わせて一緒にこういうこともしてますよということを周知していくということでいいわけだよね。はい。わかった。
◆齊藤和夫 委員 細かい話だが、先ほど、妊娠11週以内に母子健康手帳の交付を受ける人が95%という話だったが、この母数は何か。何の95%か。
◎
地域保健課長 これは、母数は届け出者数である。
◆齊藤和夫 委員 そうすると、その中には、先ほど佐藤委員おっしゃった健診も受けず、手帳の交付も受けてないで出産される方は含まれていないということだね。
◎
地域保健課長 はい。別である。
◆鈴木和美 委員 面接を必ず受けないと、くれないのか。私、第2子のとき、結構ですって言って受けなかったのだが。というのは、問題がなかったので、わかってるし、いいやという。多分この未面接って、多分そういうことなんだと思うが、だめなのか、逆に受けなきゃ。
◎
地域保健課長 切れ目のない支援をするということで、今、個人個人に合わせた支援プランというのを考えているので、それをぜひお渡ししたいと思うので、それぞれ個人ごとにぜひ面接させていきたいなと思っている。
◆大矢敏子 委員 今の個人というのは子供の個人か。親は、出どころ1人じゃないか。で、個人個人って、だからこう、何人も産んでればわかるから、もうもらえるだけでいいかなという人たちは逆にどうなのって話かなと思ったけど、個人個人って言ったから、何に対して個人なのって、今思った。
◎
地域保健課長 妊婦さんにだが、最初の妊娠とやはり次の妊娠、また、やっぱり違いはあるかと思うので、その妊娠妊娠に応じて丁寧に対応していきたいと考えている。
◆大矢敏子 委員 もらうのに、全てが面接というの、わからなくないが、できるだけ早い時期にもらっていただきたいって言ったではないか。だけど、妊婦さんって万全ではないでしょ。でも、行けないけども、母子手帳、欲しいという人っていないか。
◎
地域保健課長 確かに体調が悪くて、ご家族の方で代理にとりに来られる方もいる。妊娠中になるべくお会いしたいので、代理で受けていただいて、またその後、必要があれば私たちも訪問するし、また、生まれた後も赤ちゃん訪問で全数面接するので、切れ目のなく対応していきたいと考えている。
◆大矢敏子 委員 そうなのである。だから、余りぐあいが悪くて……というか、人によっては言われた瞬間、わかった瞬間から寝てなきゃいけないっていったりとか、いろいろ体調が違うじゃないか。だからその辺が、もらうタイミングというのが、人それぞれに違うのかなって思ったりしたので、逆にそういう人たちに、何て言うのか、全部健康で当たり前なんじゃないんだというのを基準にしてもらって、病気ではないけれども、個々の人たちの体調に合わせたサポートの仕方をしてもらわないと、取りこぼされたりしたら、ちょっと困るかなと思ったので、今、そんな聞き方をしている。
◎健康・高齢部長 今回の全数面接については、市民の利便性ということについて、かなり議論している。1子目は心配だったが、2子目、3子目はもう大丈夫だから、もう当然、もらうだけでもいいよねとか、こういう議論をかなりしている。
なぜこういうふうになったかという、もともとの考え方だが、児童福祉法、それから母子保健法が改正されて、そのときの改正の趣旨というのが、児童虐待が非常にふえている中で、どうしてもこれは何とかしていかなきゃいけない、取り組まなきゃいけないというところから、妊娠中からしっかり管理することによって、そういったいろいろな悩みがある方について、保健師等がしっかり支えていくという考えのもとに全数面接をやっていきたいと思っている。これはまさに大矢委員が言われたとおり、調子の悪い方に寄り添っていくというのが趣旨なので、そういった方については、保健師等がしっかり寄り添っていくという事業にしていきたいと思っている。
◆佐藤重雄 委員 確かに寄り添っていくには、訪問もしなくちゃいけないと思うが、今の体制で保健師が何名で、助産師が何名で、看護師が何名で対応するつもりで、取りこぼしはしなくて済みそうか、数字はどうなってるのか。
◎
地域保健課長 現在は、保健師が54名である。あとは非常勤の助産師が1名と、あと、非常勤の保健師がたしか7名ぐらい。ごめんなさい、はっきりした数字、申し上げられないで。
◆佐藤重雄 委員 保健師の非常勤は7名か。
◎
地域保健課長 はい。
◆佐藤重雄 委員 看護師は。
◎
地域保健課長
母子健康手帳交付では看護師は今はかかわってない。今後また……。
◆佐藤重雄 委員 でも、今後、看護師が必要っていわれる場合には、庁内の有資格の看護師で融通できるって考え方か。
◎
地域保健課長 ふえる分については、非常勤等で今後また要望していく考え方でいる。
◆佐藤重雄 委員 庁内の看護師を融通し合うのではなくて、独自で確保するという考え方ね。
◎
地域保健課長 はい。
◆長谷川大 委員 これ、面接するよね。データ、残るのか。
◎
地域保健課長 はい。データ管理をしていく。
◆長谷川大 委員 それは、今度、成長するにつれてデータがどこかを回っていくことになるか。
◎
地域保健課長 母子保健総合システムという、妊娠中から子供が1歳半、3歳……健診を受けて、今は就学前までの状況については母子保健のシステムのほうで管理をしている。
◆長谷川大 委員 それは保健所だけのシステムなのか。それとも、例えば教育委員会で見れるとか、見れないとかということになるのか、それの活用という、言い方は非常に不適切なのかもしれないが、そのデータの取り扱いって、その話のみならずというものがあると思うが、どういうものなのか。
◎
地域保健課長 確かに大事なデータなので、今は保健所の
地域保健課のみが閲覧できることになっている。
◆長谷川大 委員 家児相だとか何かというのではもう見れないのか。あっちに相談が仮に今度あるとするじゃないか、そのときは。
◎
地域保健課長 現在は、家庭児童相談室の案件については、虐待案件は情報、本人の同意がなくても渡せる、法律でなっているので、そこについては、データではなく、紙ベースになるが、そこで情報をお渡ししてるというような状況である。
◆長谷川大 委員 教育委員会も全然関係ないのか。
◎
地域保健課長 虐待案件は別として、通常の方については、教育委員会とのデータでのやりとりはない。
◆長谷川大 委員 そうすると、就学前健診とかあるじゃないか、小学校で、教育委員会で。ああいうのに有効に活用できないということか。
◎
地域保健課長 特に療育が必要なお子さんについては、保護者の同意をいただいて、これも紙ベースになるが、情報をお渡ししているような状況である。
◆長谷川大 委員 それはやっぱり、法や条例でそのデータのやりとりが非常に厳しいものだということなのか。何か違った視点や観点で共用……まあ共有は必要ないと思うが、共用できないんだろうかって思う。
◎健康・高齢部長 今回と先ほど児童福祉法、母子保健法の改正ということだが、その中でどういったことをやっていくべきかというようなことが国が示してるところがある。その中に、母子保健と児童福祉の連携調整、こういったことをしっかりやっていきなさいというようなことがあるので、これ、まだ未着手だが、こういったことも検討の課題にはなっている。
○委員長(
日色健人) ちょっと話が広がり過ぎているが。
◆長谷川大 委員 はい。もう結構である。
◆
松崎佐智 委員 出生届とこの
母子健康手帳交付数の差とか、そういうのは調べたりはするのか。
◎
地域保健課長 出生数が5,300なので、若干妊娠届け出書のほうが多いのだが、市外へ転出する方もあるし、あと、途中で妊娠が継続できない場合もあるので、こういうことになっている。
◆
松崎佐智 委員 わかった。あともう1点だけ。
国が示した次年度の産後の各事業、産後ケアなんかと思うが、具体的にどういう事業があって、船橋市で今後やっていこうと思っている事業というのはどういうものがあるのか。
◎
地域保健課長 特に今、国でも言われているのは、妊産婦に対する支援が少ないのではないかということで、産後ケアについては、国で今言っているのは、産後ケア事業ということで、宿泊型とか、それから、
デイサービス型とか、訪問型とか、産褥期、一番精神的にも不安定になりやすい時期に少しその辺の
サービスを入れていこうとか、あとはもっと気軽に相談できるような制度とか、そういったところを国は考えているところである。
当市としても、今、産後について検討をしてるところである。産後ケアについて。(
松崎佐智委員「産後ケアのみ、今検討されているということ」と呼ぶ)はい、そうである。
○委員長(
日色健人) 他に本件、いかがか。よろしいか。
それでは、本件についての質疑は終了したい。
以上で、本件を終了する。
16時00分休憩
──────────────────
16時05分開議
3.
ひとり暮らし高齢者入浴助成券交付事業について
[理事者説明]
◎
高齢者福祉課長 本課で実施している
ひとり暮らし高齢者入浴助成券交付事業の対象施設の追加について説明する。お配りした資料をごらんいただきたい。
まず、本事業の内容だが、ひとり暮らしの高齢者に対して、地域社会との交流を通じて孤独感の解消を図ることを目的として、公衆浴場等を月3回、原則として毎月6、16、26日に100円で利用できる入浴助成券を年度当たり最大36枚、一月につき3枚ということだが、交付する事業である。
次に、入浴助成券の利用可能浴場である。平成28年12月1日現在で、船橋市内12、市川市1、鎌ケ谷市1の合計14浴場となっている。また、次に、交付方法が書いてあるが、担当の地区の民生委員さんを通じて交付をしている。
続いて、本事業について、新たに平成29年4月オープン予定の北部清掃工場余熱利用施設、通称メグスパを入浴助成券の対象にしたいと考えている。現在、船橋市北部地区には公衆浴場がない。当該施設を船橋市
ひとり暮らし高齢者入浴助成券交付事業における対象事業とすると、ひとり暮らし高齢者の交流の場として活用できると考えている。
次に、下の図だが、平成29年度入浴助成券交付スケジュールをごらんいただきたい。入浴助成券の交付については、4月からの利用とするため、通常ごらんのようなスケジュールで民生委員の会議が行われるときにお邪魔をして、対象者の調査、あるいは配付を依頼している。北部清掃工場余熱利用施設、通称ふなばしメグスパについても、来年4月のオープンと同時に使用可能としたいと考えているので、まだ施設がオープンする前だが、こちらのスケジュールで準備を進めたいと考えている。
説明は以上である。よろしくお願いする。
………………………………………………
[質疑]
◆長谷川大 委員 交付方法のところあるじゃないか。入浴助成券の交付を希望する対象者の調査を民生委員に依頼って書いてあるよね。過去にはやったことあるのか。
◎
高齢者福祉課長 これはずっとこのやり方で……(長谷川大委員「やってるの」と呼ぶ)やっている。通常のスケジュールである。
◆長谷川大 委員 直近の結果を教えてもらえるか。
○委員長(
日色健人) 配付枚数等、わかるか。
◎
高齢者福祉課長 27年度だが、交付者数が1,894人、利用された枚数だが、3万1237枚である。
◆長谷川大 委員 対象者は何人ぐらいいるのか。
◎
高齢者福祉課長 65歳以上のひとり暮らしの方が対象になるので、そう考えると、市内で約3万7000人となる。
◆長谷川大 委員 何%の人が使ってるってこと。
○委員長(
日色健人) 1,800を3万7000で割ればいいね。5%ぐらいか。20倍で3万6000だもんね。5%弱。
◎
高齢者福祉課長 5.1%である。
◆長谷川大 委員 利用率が5.1%しかない事業を継続する理由を教えてもらいたい。
◎
高齢者福祉課長 ひとり暮らしの方の交流の場っていうか、そういったものを設ける上で有効な事業だと考えている。
◆長谷川大 委員 95%の利用してない人の地域社会との交流というのは、何か用意してあげてるのか。
◎
高齢者福祉課長 銭湯がない地区の方に関しては、ほかに地域交流の事業を用意していて、そこの地区社協の方とかで移動ミニデイをやったりとか、そういったときの助成をしている。
◆長谷川大 委員 では、使ってる人たちのところは移動ミニデイなんかやってないのか。
◎
高齢者福祉課長 銭湯を使うところに関しては、対象外。(長谷川大委員「やってないんだ」と呼ぶ)はい。(長谷川大委員「わかった」と呼ぶ)
◆大矢敏子 委員 前にこの入浴券なんかでも問題出てたと思うが、いただいた券をよその人に譲渡するというか、上げてしまうというか、お金にかえてしまうというような話があったかと思う。民生委員が交付するのは簡単だと思うが、本当にその本人が利用してるかどうかというのは、どういうふうな、これから、確認ができるような方法をとるのか。
◎
高齢者福祉課長 現状では券に記名をしていただいて、その上で浴場で使っていただいているが、実際にその浴場のほうで本人かというのは、ちょっと難しいかなというのが現状だと思う。
○委員長(
日色健人) そうだよね。番台で免許証なんか出さないよね、普通ね。
◆大矢敏子 委員 ということは、3万7000人がもらって、5%以外の人がみんな誰かに上げちゃうってこともあり得るってことだね。
◎
高齢者福祉課長 仕組みとしてはどうしてもそういった危険性はあるかもしれないが、ただ、実際にはそういったケースはそんなにはないと思っている。
◆大矢敏子 委員 そういうのに、やっぱりお金をかけて予算をつけるというのは、もうちょっと違うやり方があってもいいのかなって思う。
もう1つ気になるのは、これ、入浴助成だから、結局、銭湯が対象だと思うが、何か、老人福祉センターか、そういうところに行ける人はただで入ってるわけだから、その辺との差というのは、ただで入れる人と100円払わなきゃ入れない人って、その差って何なのか。
◎
高齢者福祉課長 この事業については、平成22年度までは無料でやった事業である。そのときに、事業の見直しを全市的にやった中で100円の負担をもらうようにしたということである。(「もとの無料に戻せば」と呼ぶ者あり)
○委員長(
日色健人) いやいやいやいや。
◆大矢敏子 委員 余り細かいことはあれだが、銭湯の利用者が少ないから、銭湯のほう、やっぱりあると便利だし、いいと思うが、やっぱり……ただは問題だとは私も思ってる。でも、ただと取るところがあるというのは、もっと問題かなって思ってるので、どっちかに何で合わせられないんだろうと思ってる。だから、ね。(「玉虫にばんそうこう張ってる」と呼ぶ者あり)て思っている。
○委員長(
日色健人) せっかくいいことしようと思って報告してるのに、こんなにさんざんに言われるとかわいそうになるね。
◆
松崎佐智 委員 今、高齢者の方、本当に貯金もないという方、ふえてる中で、非常にいい事業なので、私はぜひやるべきだと考えている。
その上でお伺いをしようと思ったのは、5%の利用率ということだが、これ、原因はどういうことだと思うか。
◎
高齢者福祉課長 1つには、昔は家にお風呂がなかったケースがあったと思うが、今はいつのデータか忘れたが、大体95%ぐらいの家にはお風呂があると。そういったところかなと思う。
◆橋本和子 委員 確認だが、たしかこれ、風呂の日ということで決まって、たしか時間も決めて、皆さん、集まってきて交流のという、そのあれではなかったか、これ。違ったか。
◎
高齢者福祉課長 日は決まっているが、時間は決まってないと思う。
◆橋本和子 委員 みんなで交流するのにって言って、一度何かこう、説明された……。
○委員長(
日色健人) そう。何かそんな話があったね。
◆橋本和子 委員 あった気もする。それとはまた別の事業か、これ。
◎
高齢者福祉課長 そのとおりだが、昔は何日にしか使えないという制限がなかったが、交流を図るために、月に3回、利用日を決めたということである。
◆橋本和子 委員 あれ、そう。日にちはわかってるが、ちょっとうろ覚えでごめんなさい。たしか時間も決めて、そういう人たちが交流するようにって言って、何かあれしてると思った。そうではない、その事業ではないということか。何かそういう事業、あったよね。(「あった、あった、あった」と呼ぶ者あり)
○委員長(
日色健人) イメージはそうなんだよね。イメージは同じ時間……。
◎
高齢者福祉課長 やはり時間を決めた経緯はないということで。(橋本和子委員「そうですか」と呼び、「何か違う事業……」「その場しのぐため、みんなそれぞれの会派で適当に違うこと言った」「みんな違うこと」「そうそう」「お風呂屋さんに何か集まって……」と呼ぶ者あり)
◆大矢敏子 委員 これ、ひとり暮らしの高齢者だが、1人で暮らしていても、今、近居・同居なんて言われてるじゃないか。孫が、じいちゃん、ばあちゃん一緒に行こうよって言ったときは、孫は実費か。
◎
高齢者福祉課長 助成はあくまでも本人である。
◆大矢敏子 委員 ちょっと外れるかもしれないが、子供も対象な日ってなかったか。
◎
高齢者福祉課長 お風呂屋さんでか。それとも……。(大矢敏子委員「うん。お風呂屋さんで」と呼ぶ)
◆大矢敏子 委員 子供も何か無料で入れる日ってなかったか。子供は無料だけど、それは今度は親が一緒にくっついていくと、親のお金は……。(「ああ、俺、何かそれ、聞いたことある」と呼ぶ者あり)
○委員長(
日色健人) 市の事業ではないんじゃないか。
[大矢敏子委員「え。風呂屋の事業なの」と呼ぶ]
◎
高齢者福祉課長 多分市の事業ではないと思う。
◆大矢敏子 委員 あ、そう。え、市の事業じゃないんだ。(「市の事業でなくて、何で俺たち、聞いたことあるんだよ」と呼ぶ者あり)旗も立っているよね。(「そうだ。親子で入るのって、あった」と呼ぶ者あり)あったよね。
○委員長(
日色健人) 風呂屋の事業ではないのか。
[「風呂屋の事業に助成してるのかな」と呼ぶ者あり]
○委員長(
日色健人) 助成してたっけか。
◆大矢敏子 委員 その日とこの日はかぶってない……ああ、違う。わからないんだから、かぶってるかどうかもわからないね。
◎健康福祉局長 今、手元に船橋浴場組合のパンフレットがあるが、これについて、年間行事の中に親子ペアとか、無料入浴とかあるが、それはこの日には当たってない。(大矢敏子委員「かぶってない」と呼ぶ)かぶってない。
◆大矢敏子 委員 それはどこがやってる話なのか。
◎健康福祉局長 先ほど申し上げたように、浴場組合。
◆大矢敏子 委員 浴場組合、はい。(「それにきっと補助してるんだよ。してなきゃ、我々、知るわけない」と呼ぶ者あり)聞いたことある。
○委員長(
日色健人) 衛生費だね。うちの委員会ではない。
◆
松崎佐智 委員 この交付事業の年間の予算というのはどれくらいなのか。
◎
高齢者福祉課長 27年度で1283万7000円である。
◆
松崎佐智 委員 そんなに高いものでもないので、やっぱりぜひやってくべきだなと思った。
◆長谷川大 委員 これ、北部清掃工場のは公衆浴場法の適用の浴場でないにもかかわらず、さっき言ったような理由で適用するという理解でいいのか。
◎
高齢者福祉課長 メグスパに関しては、公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場のうちその他の公衆浴場に当たると思う。(長谷川大委員「当たるんだ」と呼ぶ)はい。
◆長谷川大 委員 アリーナは。
◎
高齢者福祉課長 アリーナもその他公衆浴場である。
◆大矢敏子 委員 1人100円はいいが、お風呂屋さんのその入浴……お風呂入るその値段というのは、市川とか鎌ケ谷とかというのもあるが、そこはアリーナも含めて同じなのか。1回大人は幾らなのか。
◎
高齢者福祉課長 430円である。
◆大矢敏子 委員 アリーナも市川も鎌ケ谷も430円。それで、個人が100円で、1人330円の補助ということね。
風呂屋によって値段違うってことないか。
◎
高齢者福祉課長 それはない。
◆大矢敏子 委員 スーパー銭湯なんかもあるじゃないか。近所にお風呂屋さんがなくても、スーパー銭湯がある場合。でも、そこの値段は高いじゃないか。1人330円という補助が決まってたら、そこに行って自己負担が多くても330円は補助しますよというようなことは考えなかったのか。
◎
高齢者福祉課長 100円で入れるというところがみそというか、それでこう……。(「みそじゃねえぞ、これ」「じゃ、しょうゆか」と呼ぶ者あり)すいません。
○委員長(
日色健人) また何かどうしようもない返しをまた。
100円というのがみそで、そこからどうぞ。
◎
高齢者福祉課長 その100円で入れるということで行く動機になるのではないかと考えた。(「やればやるほど何か……いいことやる報告なのに」と呼ぶ者あり)
◆大矢敏子 委員 内容が、交流を通じた孤独感の解消でもって表に出しましょう、お風呂屋さんに行きましょうって話だったらば、私はその行ける距離を考えたら、スーパー銭湯だろうが何だろうが対象にすべきだって思った。100円だからということではないんじゃないのかって言いたいので、そこだけはつけ加えておく。
○委員長(
日色健人) やぶ蛇というのは、本当こういうことだね。
[「ふれあいお風呂の日って船橋市の事業だよ」「ほら、船橋市の事業だよって言ってる」「お聞きいたしました」と呼ぶ者あり]
◆木村修 委員 確認だが、これ、生活保護のひとり高齢者でも対象か。生活保護受給者の……。
○委員長(
日色健人) 生活保護の受給者のひとり暮らし、対象になっているか。
◎
高齢者福祉課長 対象になる。
あと、すいません。先ほどのアリーナの金額だが、申しわけない。400円である。430円ではない。
◆佐藤重雄 委員 今度のあそこは幾らか。北部。
◎
高齢者福祉課長 高齢者については400円(後刻「税込みになると430円」と訂正)である。
◆佐藤重雄 委員 500円という試算は何だったか。
◎
高齢者福祉課長 500円は一般の料金で、高齢者の方については400円(後刻「税込みになると430円」と訂正)になるということである。(
佐藤重雄委員「ああ、そうすると、合うってわけか」と呼ぶ)はい。
○委員長(
日色健人) 合わせたのである、帳尻を。
だんだん議論も煮詰まって……煮詰まるといううか、温まってきたが、お風呂だけに。いいか、そろそろ。
[「はい」と呼ぶ者あり]
○委員長(
日色健人) 質疑を終結する。
以上で、本件を終わる。
16時24分休憩
──────────────────
16時25分開議
4.行政視察の振り返りについて
○委員長(
日色健人) 去る10月26日に堺市、27日に大府市と、1泊2日で行政視察を行った。視察を振り返り、皆さんそれぞれ得たものがあるかと思うので、委員会として共通認識とし、これからの委員会活動の参考にしたいので、視察の所感あるいは皆様から視察を踏まえてご意見等あれば、お話をいただきたいと思う。順に指名をする。
◆長谷川大 委員 病院はですね……。
○委員長(
日色健人) はい。堺市。
◆長谷川大 委員 病院は非常に、僕があそこでも述べたように、ええと、ベルマンだか、ベルボーイだかのホスピタリティーがすばらしいなと思った。それから、ご案内をいただいた民間からお見えになってる──どういうお立場だったか、余りよくわかってないが──方がかなり引っ張ってってるなという感じがして、非常にすばらしいものだと思った。
で、大府市だったか。
○委員長(
日色健人) はい。ウエルネスバレー。
◆長谷川大 委員 は、全体的にすごいなというのはあるが、では、うちで何かというと、何かなみたいな感じであった。雑駁であるが。
◆齊藤和夫 委員 堺市立総合医療センターに関しては、地方独立行政法人だからできる部分もあると思うが、公務員制度に縛られない人事給与制度を実現していたり、あと、職員がほかの病院とか救命救急センターの視察にかなり熱心に足を運んでいたり、あと、病室を設計するに当たってモデルルームをつくって、それを参考に意見聴取をして、設計の参考にしたりという、職員の意識づけとか関与のさせ方が非常にすばらしいなという印象を受けた。それと、会計が、外来のブロックごとに会計できるようなシステムになっていたり、あと、救急で搬送されてきたときの専門の治療室とか手術室への動線が非常に短くて、医療そのものではなくて、施設も非常に進歩してるんだなというのが、当市でも大いに参考になるようなところがあったんじゃないかなと思う。
ウエルネスバレーに関しては、やはり長谷川委員言われたように、大分船橋と条件というか環境が違うので、特に……すばらしい施設はつくってるなと思ったけれども、というところである。
◆佐藤重雄 委員 堺の病院の地方独立行政法人の仕組みというのがいまいちわからなくて、調べようと思ってそのまま忘れているから、はい。
もう1つ、大府市、あの巨大な施設。ただ、あれ、器はでっかいんだけど、地べたや何か、みんな民間だって言う。あれは将来どうやって管理するつもりなのかって聞いたけども、余りちゃんとした返事もなかった。
◆
松崎佐智 委員 堺のほうは非常に先進的な施設ってことで、私も参考になったが、ただ事前に本当に勉強不足だったので、もっと本当に勉強してから行けばよかったなって思った。そんな、ちょっと個人的感想である。
大府市のほうは、皆さん言うとおりで、私もそう思うし、あと、やっぱり同規模の、よっぽど事情あるんじゃなければ、同規模の市に視察に行ったほうが参考になるのではないかと感じた。
◆木村修 委員 堺市に関しては、皆さんとちょっと違う角度だが、果たして健福かというとこでもあるが、工事を発注するに当たって、メンテナンスの部分も合わせて発注をかけたということによって、設計する人がメンテナンスしやすいものにしたというところである。そうすれば、何かあったときの復旧についてもやりやすいだろうと。まあ何かあっちゃいけないのだが、そういった意味ではおもしろい発注の仕方をしたんだなと感じた。
ウエルネスバレーについては、皆さんおっしゃってるとおりだが、とはいえ、こういったこと、構想を打ち出すことで単独の事業ではなくて、複合的な、有機的なものを発想するということでは、こういう形を打ち出したということはいいのではないかなということを思った。
◆橋本和子 委員 堺市の病院のほうについては、いろいろと参考になった。ただ、思ったのが、やっぱり小児科病棟であった。行ったときに、壁面から子供たちが病院にいることに対して工夫されてたじゃないか。ほかの施設、ちょっと個人で行ったときにも、やっぱりそういった工夫をされていたところがあったので、その小児科病棟というところを、今後また医療センター建て替えとか出てきたときに、そういった工夫、目で見る、視覚に訴えるというのもすごく大事なんだなと感じた。
大府市については、確かに建物とか、いろんなことに対しては、もう立派なものがあったなというところの部分では、今、木村さんのほうからもあったが、やってることに対しては、少し何か、全然参考にならないとかではなくて、やっぱり健幸ポイントであったか、うちのほうでやってることに対しては、こういうやり方があるよとか、こうだというお話も聞けたので、それはそれで私としては参考になったなって思っている。
◆鈴木和美 委員 堺市のほうの伺った市立病院は、もともと建設のときに、前の施設がまだ使えるんだけれども、今、自分のところではこれが必要だからということで建て替えを決めた。また、その前の病院はまだ使えるからということで、民間をプロポーザルで募集して、医療をまだ提供していただくように建物を使ったという点は、そのスピーディーさとか、その決断であるとか、まだ使えるから、継ぎ足し、継ぎ足しで使っていくのではなくって、今はこの箱がうちには必要なんだからというその転換、考え方の転換ができるというのはすばらしいなと思った。
それと、今、先番委員からも出た小児科病棟については、民間企業がプレイルームみたいなものを整備してくださって、1行その民間企業の名前を入れるだけでいいということで、毎年だったか、ちょっと期間は忘れちゃったが、おもちゃなどのメンテもしていただいてるというような、経営の工夫という面でも非常に参考になった。
大府市のほうは、とても広かったなという感想が、広くって、回るのにも時間がかかるほどの広大な施設で、なかなか船橋でやっぱり同じものをというと、少し厳しいかなと思った。
◆大矢敏子 委員 病院のほうは、私がちょっと興味を持ったのは、やっぱり建物自体に興味を感じた。特に小児科の個々の部屋の面積の広さ、子供に付き添える親のスペース、船橋の医療センターは子供のちいちゃいベッドに、寝てるベッドで一緒に添い寝するようなスペースしか、今ない。これは建て直しするまで待つべきではないと、早く船橋の医療センターも何とかしてこのくらいのことはしなきゃいけないなというのを実感して、したいという思いで帰ってきた。最後、帰るよって言ったときに、表に出て、これは何なのって鈴木先生から質問されて、あ、これは免震の建物だから、こういうつくり方になってるのではないかという、その建物とスペースのとり方でそんな会話が出たが、その辺の話が最後だったので、聞けなくてちょっと残念だったなって。まあ金額的なこととか、いろんなこと、その辺のことはもう少し、建物の視点から聞いてみたかったなと感じている。
それから、もう1つのほうは、ウエルネスバレーか、大府市のほうは、やっぱり見てよかったな。大きいちっちゃいではなくって、見てよかったなって。やるとこはやるんだと、そういう実感を持って帰ってきた。ただ、つくられた時期が、どんな時期だったのか。お金があり余ってた時期につくったのか、もう今この時期に直面するのとは、やっぱり同じもの、同じようにはいかないんだろうなというなのも実感したし、周りの企業なのか、それから、国からお金を持ってくるのかわかんないが、資本のその違いが計画の差として出てくるのかなというのは、とっても実感してきたけども、同じ……このエリアはこうしたいというその思いがなければ、想像も発展しないなというのも実感したので、やはり行ってよかった。
○委員長(
日色健人) ありがとうございました。
三宅副委員長、きょうご欠席だが、私のほうから一言述べさせていただければ、病院のほうについては、同行いただいた理事者の方からも、同規模、船橋市が考えてるものと非常に近い規模の新しい事例だったということで、大変参考になったというようなお話をいただいているので、この経験、きょう、あとここで皆さんからいただいたものを後ほど議事録を通じてか、どういった形になるかわからないが、理事者のほうにお伝えをしたいと思う。
ウエルネスバレー構想は、正直なかなか、ちょっと外から、事前の段階で、私ども、書記と相談しながら資料を集めた段階では、なかなか事業の概要がつかめなかったところもあり、行ってみたら意外と国や県の底地のものにどっちかというと、この市が乗っかってるようなところだったものだから、少し船橋市が考えるメディカルタウンのようなまちづくりとは、直接と構想、ちょっと同じにはしなかったが、今、木村委員おっしゃったように、1つのまちづくりの中でさまざまな周辺の産業等も、いろんな軸をつなげていって、まちづくりを考えるには、これからのまちづくりの1つのあり方として通じるものがあったかなと思ったので、見方によっていろんなものが得られるかなと思っている。
そうしたら、視察については、特段引き続いて何か取り上げるとか、そういったご提案がなければ、本件については一旦これで終了としたいと思うが、よろしいか。
[「はい」と呼ぶ者あり]
○委員長(
日色健人) それでは、そのようにする。
事務局は、今、委員会の視察の報告ってホームページか何かで載っけてたか、たしか。載っけてなかったけ、1行も。
◎事務局 ホームページに載るのは、本当に簡単な写真とこういう内容で行ってきましたという内容だけが残る。報告書のほうはもちろんつくって、何年か保存するものなので、ご必要であれば……。
○委員長(
日色健人) なので、きょう出たような発言を、もし可能であれば、議事録でき上がってからでも構わないので、添付で添えておくか、今もし聞いて……あ、残される報告ね。
◎事務局 あ、報告書の後ろにきょうのこの部分を一緒に残しておく。
○委員長(
日色健人) 残しておいていただければ。
◎事務局 わかった。
○委員長(
日色健人) 何かの参考になるかと思うので、よろしく手配のほど、お願いする。
それでは、本件を終了する。
──────────────────
5.その他
○委員長(
日色健人) 最後に、その他ということだが、一応ことしの活動、大体これで終了ということになるけれども、一応予定されている委員の改選の時期まであと半年ぐらいとなった。残り半年間もあと3月議会等、まだまだ定例会はあるが、委員の皆さんのほうでもし所管事務調査等のご提案があれば、正副委員長で協議をして取り上げていきたいと思う。
何か今後の活動について、意見等はあるか。
[「今のところ……」と呼ぶ者あり]
○委員長(
日色健人) 今のところなしでよろしいか。もしこのまま何もなければ、次集まるのは3月ってことになってしまうが、もし何かあれば、早目にお申し出いただければと思うが……休憩したほうがいいか。
ちょっと書記から報告があるそうなので、暫時休憩をする。
16時39分休憩
16時40分開議
○委員長(
日色健人) 再開する。
高齢者福祉課長から、本日の委員会における発言について訂正を求められているので、発言を許可する。
◎
高齢者福祉課長 先ほど質疑で……。
○委員長(
日色健人) 議題は何か。
◎
高齢者福祉課長 申しわけない。報告をしたお風呂券の事業のことである。
○委員長(
日色健人) はい。
◎
高齢者福祉課長 アリーナの入浴料だが、先ほど「400円」と申し上げたが、あれは税抜きの金額であり、「税込みになると430円」になるので、大変申しわけありませんでした。
○委員長(
日色健人) 430円。それ、普通のお風呂屋と一緒だね、そしたらね。
お聞きのとおりであるが、よろしいか。
[「はい」と呼ぶ者あり]
それでは、以上で本件終結する。お疲れさまでした。
──────────────────
○委員長(
日色健人) 他になければ、以上で本委員会を散会する。
16時41分散会
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[出席委員]
委員長
日色健人(市政会)
委員 木村修(公明党)
橋本和子(公明党)
松崎佐智(日本共産党)
佐藤重雄(日本共産党)
鈴木和美(船橋清風会)
齊藤和夫(新成)
大矢敏子(自由民主党)
長谷川大(研政会)
[欠席委員]
副委員長 三宅桂子(市民社会ネットワーク)
[説明のために出席した議員]
朝倉幹晴(市民社会ネットワーク)
[傍聴議員]
石川りょう(新成)
[説明のため出席した者]
川守健康福祉局長
伊藤健康・高齢部長
三澤健康政策課長
土屋
高齢者福祉課長
野々下
介護保険課長(参事)
五十嵐包括支援課長
小原保健所理事
塚越
地域保健課長
その他 課長補佐、係長、班長
[議会事務局出席職員]
委員会担当書記 畔柳議事課議事第一係長(主査)
坂田議事課主事
杉山庶務課主事...